連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

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2024年10月2日水曜日

第309回研究会

 • 日時:2024 年 10 月 11 日(金)18 時~20 時

• 会場:明治大学グローバルフロント3階 N403

※明大通りに面しているリバティータワー、アカデミーコモンではありません。

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1

*JR 中央線・総武線:御茶ノ水駅下車徒歩約 3 分/東京メトロ丸ノ内線:御茶ノ水駅下車徒歩約 3 分

東京メトロ千代田線:新御茶ノ水駅下車徒歩約 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線:神保町駅下車徒歩約 5 分

アクセスマップ:https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

• 報告者:松村好恵(茨城大学)

• 報告判例:2023 年 2 月 1 日の第 1 法廷決定(BVerfGE 166, 1: 1 BvL 7/18 - Kinderehe)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/02/ls20230201_1bvl00071

8.html

• 決定要旨:

1.基本法 6 条 1 項の意味おける婚姻は、法的拘束力があり、原則として永続的であり、自由な決定に基づき、平等および自律的に形成されている生活共同体であり、その生活共同体は定式化され、外部から認識可能な行為によって成立するものであり、特別な方法において相互の扶養義務(Einstandspflflichte)と同時に現れる。

外国法により結ばれた婚姻の性質を有する生活共同体が、憲法上の構造原理(Strukturprinzipien)に反する場合には、何の問題もなく基本法 6 条 1 項の保護領域に含まれるわけではない。

2.婚姻の自由は、憲法上保護される生活共同体を婚姻として法的に定義および区別する法的規定を必要とし、許容する。

そのような諸規定は、構造原理に一致し、比例性の要件を満たさなければならない。

3.立法者は、憲法の意味で婚姻という制度を定める構造原理を保障するために、婚姻障害を設けることが許される。

これに関して、例えば、婚姻締結のための最低年齢制限という形で、両婚姻締結者の自律的な決定を保護する婚姻能力に関する諸要件が含まれる可能性がある。