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2026年3月30日月曜日

第323回研究会

 • 日時:2026 年 3 月 7 日(土)14 時~17 時

• 会場: 日本大学法学部本館 142 講堂(4 階)

※いつも使用している 141 講堂の隣の教室になります。

• 報告者:植松健一(立命館大学)

• 報告判例:2023 年 7 月 5 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 166, 304; 2 BvE 4/23 –Gebäudeenergiegesetz)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/07/es20230705_2bve000423.html

• 決定要旨:

被申立人には、「建造物エネルギー法改正、暖房費規則改正及び煙道清掃・検査規則改正」(BTDrucks20/6875)のための連邦政府提出法案に関する連邦議会第二読会および第三読会を、週内は実施してはならない。

1.仮命令は単に現状を一時的に保全・形成するものであるから、仮命令が本案手続の結論の先取りとなることは原則として認められないが、本案判決が過度に遅れることが予見でき、かつ他の方法によっては申立人に十分な権利保護を与えることが不可能な場合には、例外的に仮の命令は認められる。

2.機関争訟に付随する仮命令である申立ては、申立人が有する議会の意思意思形成への同権的参与の権能(GG38 条 1 項 2 文)という点で、不適法とはいえない。議員は採決の権能のみならず、審議する権能も有する。審議には対象に関する十分な情報が前提であるから、議員は情報を獲得できるのみならず、当該情報を消化(verarbeiten)できなければならない。

3.法案審議時間の相当性の判断に際しては、事案の全体状況を、具体的な法律案の観点から、さらには議会の活動を規定するその他の諸要素の観点から、考慮する必要がある。本件審議では、議会多数派の立法手続自律権の行使に憲法上の疑義がないとは簡単には認定できない。法案審議の進行の決定には議会内多数派に広い裁量が認められるとしても、また、本件審議がドイツ連邦議会議事規則が定める立法手続の間隔を遵守しているとしても、申立人の参与権が「十分に合理的な理由なしに実質的な程度において」毀損されていないか、また、議会多数派が選択した審議の進め方が立法手続の権利濫用的な加速となっていないかという点について、仮の権利保護手続の中で簡素ではない、詳細な審査を必要とする。

4.仮命令が主文のとおり発出されても、政府の予定する建造物エネルギー法改正法の施行日(2024 年1 月 1 日)に影響せずに、なお採決が容易である。他方、仮命令が発出されず、かつ本案手続で申立人の請求が認容された場合には、申立人の侵害された憲法上の権能は回復不能になる。それゆえ、仮命令発出の利益が優位する。

クリップボード@月報335号

 ・福山宏「入管行政と国家の自由裁量―運用と学説の歴史―」公益財団法人入管協会刊『国際人流』2026年 3 月号


野口貴公美ほか編『髙橋滋先生古稀記念論文集 社会の変革と行政法学―法解釈と法政策の探究』(弘文堂、2026)

・木藤茂「行政責任の憲法上の定位をめぐって―日本国憲法 65 条・66 条 3 項・73 条の整合的解釈の試み・再論」

・神橋一彦「地方議会における「紀律」と「自律」―発言取消命令(地方自治法 129 条1項)を中心に」

・渡辺康行「再婚禁止期間をめぐる法解釈と法政策―回顧的考察」


法学教室 545 号(2026)

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 22 回〕裁判所と司法権の独立(1)」


法学教室 546 号(2026)

・山中倫太郎「ウクライナ支援と日本の法制――平和主義と防衛装備移転・『安全の保証』」

・石原佳代子「扉は常に開かれている」

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 23 回・最終回〕裁判所と司法権の独立(2)」


ジュリスト 1620 号(2026)[書評]

・高田倫子〔書評〕「赤間聡著『科学訴訟と司法審査――裁判所は科学問題にどのように向き合うべきか』」


法学セミナー848 号(2026)

・斎藤一久「子どもや若者の選挙権・被選挙権、そして政治参加」

・松本和彦・木下智史・村西良太・片桐直人・伊藤 建「FOCUS 憲法Ⅵ[第 5 回・最終回][座談会]憲法判例の動向と FOCUS 憲法の挑戦」法律時報 98 巻 3 号(2026)

・赤坂幸一「評議の秘密と評議資料—團藤重光文書を活用した評議過程の実証研究の可能性」

・高橋雅人「専門知が統治する「民主主義」——日本型ポピュリズムの憲法的条件」


自治研究 102 巻 1 号(2026)

・中西優美子「マルタ国籍付与と EU 市民権(Ⅲ(10))【EU 法における先決裁定手続に関する研究(65)】」

・初宿正典・山中倫太郎訳「ドイツのラント憲法:ニーダーザクセン憲法(1)」

・新井貴大「警察による自動化されたデータ分析と情報自己決定権―自動データ分析判決」


自治研究 102 巻 2 号(2026)

・篠原永明「公務員制度の制度設計原理としての『政治的中立性』―問題提起的に」

・中西優美子「EU 市民権と EU 構成国における同性婚の承認(Ⅴ(10))【EU 法における先決裁定手続

に関する研究(66)】」

・初宿正典・山中倫太郎訳「ドイツのラント憲法:ニーダーザクセン憲法(2)」

・上代庸平「基本法による起債制限と財政憲法上の基本原則―2021 年連邦第二次補正予算法違憲判決」


鈴木秀美「交論 放送と政治の距離」朝日新聞 2026 年 1 月 14 日朝刊 13 頁、同日 5 時配信「放送の監督強化『政府が業界ごと抑え込みに』、国の姿勢の危うさとは」(聞き手:田⽟恵美)デジタル版(https://www.asahi.com/articles/ASV191TRVV19UPQJ008M.html)