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2026年3月30日月曜日

第323回研究会

 • 日時:2026 年 3 月 7 日(土)14 時~17 時

• 会場: 日本大学法学部本館 142 講堂(4 階)

※いつも使用している 141 講堂の隣の教室になります。

• 報告者:植松健一(立命館大学)

• 報告判例:2023 年 7 月 5 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 166, 304; 2 BvE 4/23 –Gebäudeenergiegesetz)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/07/es20230705_2bve000423.html

• 決定要旨:

被申立人には、「建造物エネルギー法改正、暖房費規則改正及び煙道清掃・検査規則改正」(BTDrucks20/6875)のための連邦政府提出法案に関する連邦議会第二読会および第三読会を、週内は実施してはならない。

1.仮命令は単に現状を一時的に保全・形成するものであるから、仮命令が本案手続の結論の先取りとなることは原則として認められないが、本案判決が過度に遅れることが予見でき、かつ他の方法によっては申立人に十分な権利保護を与えることが不可能な場合には、例外的に仮の命令は認められる。

2.機関争訟に付随する仮命令である申立ては、申立人が有する議会の意思意思形成への同権的参与の権能(GG38 条 1 項 2 文)という点で、不適法とはいえない。議員は採決の権能のみならず、審議する権能も有する。審議には対象に関する十分な情報が前提であるから、議員は情報を獲得できるのみならず、当該情報を消化(verarbeiten)できなければならない。

3.法案審議時間の相当性の判断に際しては、事案の全体状況を、具体的な法律案の観点から、さらには議会の活動を規定するその他の諸要素の観点から、考慮する必要がある。本件審議では、議会多数派の立法手続自律権の行使に憲法上の疑義がないとは簡単には認定できない。法案審議の進行の決定には議会内多数派に広い裁量が認められるとしても、また、本件審議がドイツ連邦議会議事規則が定める立法手続の間隔を遵守しているとしても、申立人の参与権が「十分に合理的な理由なしに実質的な程度において」毀損されていないか、また、議会多数派が選択した審議の進め方が立法手続の権利濫用的な加速となっていないかという点について、仮の権利保護手続の中で簡素ではない、詳細な審査を必要とする。

4.仮命令が主文のとおり発出されても、政府の予定する建造物エネルギー法改正法の施行日(2024 年1 月 1 日)に影響せずに、なお採決が容易である。他方、仮命令が発出されず、かつ本案手続で申立人の請求が認容された場合には、申立人の侵害された憲法上の権能は回復不能になる。それゆえ、仮命令発出の利益が優位する。