• 日時:2024 年 11 月 2 日(土)14 時~17 時
• 会場:慶應義塾大学三田キャンパス南校舎(2階)425 教室
• 報告者:中西優美子(一橋大学)
• 報告判例:2022 年 12 月 6 日の第 2 法廷判決(BVerfGE 164, 193; 2 BvR 547/21, 2 BvR 798/21 - EUWiederaufbaufonds - NGEU)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/12/rs20221206_2bvr054721.html
• 判決要旨:
1.基本法 20 条 1 項及び 20 条並びに 79 条 3 項と結びついた 38 条 1 項の基本権に相当する権利の違反
に基づく固有財源決定批准法に対する憲法異議の許容性を認めることは、民主的自己決定の権利が無意味なものとなってしまわないように保証している。
2.基本法の観点からは固有財源決定批准法に含まれる 2020 年固有財源決定へのドイツ連邦共和国の同意に決定的な異議を唱えることはできない。2020 年固有財源決定が欧州連合自体による借入の授権を規定しており、その手段はもっぱら欧州連合に付与された個別授権に対応する目的のために使用され、その借入は期間と金額が制限されており、その他の収入の総計は固有財源額を超えるものではないため、2020 年固有財源決定は、いずれにせよ現行の欧州連合の統合プログラムから明白に逸脱するものではい。