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2025年3月29日土曜日

第314回研究会

 第 314 回研究会

• 日時:2025 年 4 月 5 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部 10 号館 1031 講堂 ※いつもの建物、教室とは異なりますのでご注意下さい。

• 報告者:棟久敬(白鷗大学)

• 報告判例:2023 年 11 月 23 日の第1法廷判決(BVerfGE 167, 239; 1 BvR 2577/15, 1 BvR 2579/15, 1BvR 2578/15 – Zeugnisbemerkungen)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/11/rs20231122_1bvr257715.html

• 判決要旨:

1. ある人が、通常とは異なる(regelwidrig)身体的、精神的ないしは心的な状態の結果として、個人が独立して生活を送る能力に比較的長期にわたって支障がある場合に、憲法上の意味における障害がある。軽微な支障(Beeinträchtigungen)は該当せず、重大な制限のみが該当する。

2. 基本法 3 条 3 項 2 文は、特定の障害を持つ人々を、他の障害を持つ人々に比べて不利に取扱うことにも適用される。

3. 法的な平等取扱が、典型的かつ性質や範囲に応じて、障害を理由とした予見しうる事実上の不利な取扱いをもたらす場合にも、基本法 3 条 3 項 2 文の適用領域は開かれている(BVerfGE 128,138〈156〉と関連する)。

4. 自らの能力をその社会的な出自にかかわりなく発揮して、学校卒業後に自らの能力や素質に応じて教育課程や職業を自由に選択し、そして自らの責任によって生活する基礎をつくることができる。そのような人格の持ち主(人物)へと生徒が成長することもまた、学校教育の目標である。ここには、個人のもつ潜在能力を 阻害する社会的な不利益を可能な限り取り除き、多種多様な教育を提供することで存在

する才能を呼び覚まし、支援することも含まれる。その社会的な出自にかかわりなく、おしなべて教育または職業の機会をとらえることができるような人格の持ち主(人物)へと成長しうる機会を、少なくとも生徒に開いておく教育を提供することは欠くことのできないものである(BVerfGE 159,355〈383f.Rn.50 及び 386f. Rn.57〉と関連する)。

5. (大学入学資格試験の)成績証明書(Abiturzeugnis)は、一般的な大学入学資格の証明として、生徒に付与された学校での成績や人的な能力に応じて教育や職業へアクセスしうる平等な機会をすべての生徒に開くという目標に貢献する。このような目標は、基本法 12 条 1 項及び 3 条 1 項と結びついた基本法 7 条 1 項により憲法上の地位をもつ。とりわけ、すべての受験者が同一の学校で身に着けた知識や能力を同一の条件の下で証明しなければならず、異なる成績付与により提示された成績の異なる質が正確に把握され、すべての卒業証明書において説得力があり、かつ比較しうる方法で記録される場合には、立法者はこの目標に適ったやり方をしている。

6. 記載がなければわからないような、申請に基づいて行われた、そして一般的な試験基準とは異なるような、障害に起因する制約を理由とした成績評価の除外に関する学校の卒業証明書における所見は、基本法 3 条 3 項 2 文による能力に即した機会均等な教育や職業へのアクセスを確保するため、全体として証明書の十分な透明性が達成される程度に、その所見が網羅的になされるのであれば、原則として正当化される。

7. 少なくとも、一般的な大学入学資格の証明によりすべての科目についての研究許可への原則的な請求権を成立させる成績証明書においてそのような所見を記入することは、原則として必要である。


クリップボード@月報326号

石塚壮太郎『国家目標の法理論』(尚学社、2025)


神橋一彦・櫻井智章・鵜澤剛・栗島智明『憲法と行政法の交差点』(日本評論社、2025)


Herausgegeben von Tomoaki Kurishima, Daniel Wolff und Johannes Kaspar, Individualität und Kollektivität, 2025.


法学教室 534 号(2025)

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 11 回〕選挙」


法律時報 97 巻 3 号(2025)

・片桐直人「墓地機能の維持と承継」

・高橋雅人「『ドイツのための選択肢』と国法学者協会の選択」


自治研究 101 巻 3 号(2025)

・阿部泰隆「公務員の対外的個人賠償責任の有無(四・完)」

・中西優美子「EU 復興基金(NEGU)のための固有財源決定批准法の合憲性」

2025年2月28日金曜日

第313回研究会

 第 313 回研究会

• 日時:2025 年 3 月 1 日(土)13 時~18 時

※2 名の報告があります。開始時間と終了時間にご注意ください。

• 会場:日本大学法学部本館 141 講堂

• 報告者①:前硲大志(関西学院大学)13 時~

• 報告判例:2024 年 9 月 18 日の第2法廷決定(2 BvE 1/20, 2 BvE 10/21 -Ausschussvorsitze Bundestag)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/09/es20240918_2bve000120.html

• 判決要旨:

1.基本法 38 条 1 項 2 文に基づく議員の特殊な身分権およびそこから導出される会派の特殊な身分権以外についても、形式的平等の原則が妥当する。ここから、平等取扱請求権が導き出される。

2.この憲法上の平等取扱請求権は、ドイツ連邦議会議事規則の公正かつ忠実な解釈適用を求める議員および会派の権利として表れる。それゆえ、ドイツ連邦議会議事規則によって付与され、基本法 38 条 1 項 2 文に基づく特殊な身分権の埒外にある参加権についても、この平等取扱請求権が――関与請求権として――及ぶ。

3.議員および会派の特殊な身分権に対する議事規則による制約は、特別な憲法上の正当化要請に服する。その制約は、憲法ランクにある他の法益の保護に資するものでなければならず、比例原則を遵守しなければならない。

4.これに対して、ドイツ連邦議事規則によって初めて付与される法的地位への関与に関する議員の形式的平等の地位だけが問題となる場合、憲法裁判所は、議事規則の当該規定またはその解釈適用が少なくとも明らかに不合理で、したがって恣意的なものか否かについてのみ審査を行う。

• 報告者②:門田美貴(京都大学)15 時 45 分~

• 報告判例:2025 年 1 月 14 日の第1法廷判決(1 BvR 548/22 „Polizeikosten Hochrisikospiele“)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/01/rs20250114_1bvr054822.html

• 判決要旨:

1.料金(Gebühren)とは、個人に帰責可能な給付に際し公法上の規定やその他の高権的措置によって課され、とりわけ当該給付との関連でその費用の全部または一部を補填すること、もしくは当該受益や価値に対する支払いを行うことを目的とした、公法上の現金給付として理解される。こうした料金は、反対給付の側面、すなわち利益と負担の衡量に依るものである。

2.警察による安全配慮は常に無償で提供されなければならないという一般的原則は憲法上認められない。当該安全配慮は、必ず税収入からのみ調達しなければならない一般的国家活動ではない。また、憲法上、警察コストが原因者(Störerinnenund Störern)、もしくは警察法の規定に基づいて原因者の代わりに責任を負わされうるもの、もしくは自ら違法な行いをした者のみに課すことを要請されない。

3.料金とは、実際に、個人的に帰責可能な給付に対する反対給付として実際上も徴収される場合にのみ適切なものとなる。その際、たしかに、料金法の立法者は、いかなる個人的に帰責可能な公的給付を料金支払義務のもとに置くべきかにつき、広範な決定および形成に関する裁量を有する。しかし、こうした裁量の逸脱は法律上定められた利益と公課の支払義務との間で具体的連関がもはや認められない場合にのみ逸脱したこととなる。

4.個人的・具体的帰責可能性の存在を想定することができるのは、公的給付が具体的な受益と結びついている場合や、個人的に誘発(veranlasst)され、とりわけ、限られた国家的資源を特別な使用を伴う、公物の通常の使用を超えるような「特別使用(Sondernutzung)」の場合である。

クリップボード@月報325号

羽場久美子・田中素香・中西優美子編『EU 百科事典』(丸善出版、2024 年 12 月)

石村修「緊急事態と措置権限」専修ロージャーナル 20 号(2025)

渡辺康行「同性婚訴訟の現状―札幌訴訟を中心として」行政法研究 58 号(2024)

判例時報 2573 号(2024)

・渡辺康行「夫婦同氏制違憲訴訟を振り返る―第二次夫婦同氏制違憲訴訟における三浦意見を中心として」

法学教室 533 号(2025)

・高田篤「憲法の基本原理から見る統治〔第 10 回〕政党」

法律時報 97 巻 2 号(2025)

・門田美貴「『集会の自由』に対する警察コストの徴収—憲法的統制に関する序論的考察」

・渡辺康行「憲法と家族法の交錯・2 同性婚訴訟・管見—第一次東京訴訟を手掛かりとして」

法学セミナー841 号(2025)

・村西良太「警察による無罪判決確定者の個人情報取扱いをめぐる事例分析[判例解説編]DNA 型データ抹消請求事件(名古屋地判 2022〔令 4〕・1・18 判時 2522 号 62 頁)」

自治研究 101 巻 1 号(2025 年 1 月)

・初宿正典・高田倫子訳「ドイツのラント憲法:自由ハンザ都市ハンブルク憲法(三・完)」

・小西葉子「【ドイツ憲法判例研究〔283〕】ノヴァ(新証拠)型不利益再審の違憲性」

自治研究 101 巻 2 号(2025 年 2 月)

・中西優美子「動物福祉と宗教の自由をめぐる欧州における裁判官対話(Ⅳ(10))」

・土屋武「【 ドイツ憲法判例研究〔284〕】連邦首相の発言権と政治的中立性の要請」


2025年1月9日木曜日

第312回研究会

 • 日時:2025年1月11日(土)13時~18時 

※2名の報告があります。開始時間と終了時間にご注意ください。 

• 会場:日本大学法学部本館141講堂 

• 報告者①:村西良太(大阪大学)13時~ 

• 報告判例:2023年1月24日の第2法廷判決(BVerfGE 165, 206; 2 BvF 2/18 -Parteienfinanzierung - Absolute Obergrenze) 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/01/fs20230124_2bvf000218.html 

• 判決要旨: 

1. 政党国庫助成の絶対的上限と相対的上限は相補的である。相対的上限は、各々の政党が社会の中に十分に根ざすこと、そして国家による財政援助に過度に依存する事態を防ぐことを目指すのに対して、絶対的上限は、政党システム全体と関わり、とりわけ市民においてこのシステムに対する継続的な受容喪失(Akzeptanzverlust)が生じるのを防ごうとするものである。 

2. 諸事情の切実な(einschneidend)変化が認められれば、絶対的上限の引上げは正当化されうるところ、かかる変化は次のような場合にはじめて存在する。すなわちそれは、政党システム全体と関わり、政党の外部から政党に影響を及ぼし、かつ基本法21条1項1文により政党に託された任務の遂行に係る人的・物的リソースの不足を明白に(deutlich spürbar)、そして諸政党自身の力では克服できないほどに高める事情が生じた場合である。 

3. 諸事情の切実な変化が存在するとき、絶対的上限の引上げは、政党システムの機能性(Funktionsfähigkeit)を維持するうえで不可欠な限度でのみ許される。 

4. 立法者は、すでに法律制定手続の段階において、絶対的上限を引き上げるべき理由を説明しなければならない。諸事情の切実な変化が存在すること、そしてその結果として助成額の適切な変更(Anpassung)の必要があることを示すべく、顧慮された諸々のファクター(Bestimmungsfaktoren)をどのように算定し、衡量したのか、ということが根拠とともに(nachvollziebar)説明されなければならない。 

5. デジタル化の進展に伴うコミュニケーションの手段や可能性の拡大、さらに政党内部におけるさまざまな参加方式のいっそうの活用は、基本法21条1項1文によって政党に委ねられた憲法上の任務の遂行に関する、諸事情の切実な変化とみることができる。


• 報告者②:新井貴大(新潟県立大学)15時45分~ 

• 報告判例:2023 年 2 月 16 日の第 1 法廷判決(BVerfGE 165, 363; 1 BvR 1547/19 - Automatisierte Datenanalyse) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/02/rs20230216_1bvr154719.html 

• 判決要旨: 

1. 保存されたデータストックが、データの分析または評価のために自動化されたアプリケーションを用いて処理される場合、こうした処理は、データがこの過程で個人に関連して使用されるすべての者の情報的自己決定(基本法1条1項と結びついた2条1項)に対する介入となる。  

2. 第一に、自動化されたデータの分析または評価についての介入の重大性と、その憲法上の正当化に対する要求が、先行するデータ取得による介入の重大性から生じる。この限りでは、目的拘束と目的変更の諸原則が適用される。第二に、自動化されたデータの分析または評価は、独自の重大性を有する。なぜなら、自動化されたデータの分析または評価を通じた追加の処理は、〔データの〕元々の取得による介入の重大性を超えた固有の負担効果をもちうるからである。この限りでは、狭義の比例性の原則から、特段の正当化の要求が生じる。 

3. 自動化されたデータの分析または評価の正当化に対するこうした特段の要求は、さまざまに異なる。これは、そうした手段に固有の介入強度が、法律上の形態に応じてまったく異なる可能性があるためである。介入の重大性は、とりわけ、処理可能なデータの種類と範囲およびデータの分析または評価に許容される方法によって規定される。立法者は、データの種類と範囲および評価方法の限定に関する規律を通じて、介入強度を制御することができる。 

4. 自動化されたデータの分析または評価によって情報的自己決定への重大な介入が可能となる場合、介入の度合いが強度となる秘密の監視措置に対して一般的に適用されるような厳密な要件を満たしたときに限り、こうした介入が正当化されうる。つまり、目的が特に重大な法益の保護にほかならず、こうした法益に対する少なくとも十分に具体化された危険が存在する場合に、上記のような介入を正当化することができる。特に重大な法益に対する少なくとも十分に具体化された危険を要求する条件は、次の場合に限り、憲法上不可欠ではない。すなわち、とりわけデータの種類と範囲を限定するための規律や、データ処理の方法を制限するための規律を通じて、許容される分析および評価の可能性が、規範として明確で、かつ十分に特定されていて、実際に、措置に伴う介入の重大性が相当程度に低下するほど厳密に限定されている場合である。 

5. 原則として、立法者は、処理可能なデータの種類と範囲および許容されるデータ処理の方法に関して必要となる規律の制定を、自身と行政とのあいだで分配することができる。しかし立法者は、法律留保を守りつつ、全体として十分な規律がなされることを確保しなければならない。 

a. 立法者は、データの種類と範囲および処理方法を限定するための本質的な根拠を、自ら、法律であらかじめ定めておかなければならない。 

b. 立法者が、組織上や技術上の細部について、より詳細な規律を行政に授権する場合、立法者は、次のことを保障しなければならない。つまり、個別事案における自動化されたデータの分析または評価の実施にとって指針となる規準と基準(Vorgaben und Kriterien)を、行政が抽象的・一般的な形式で定め、確実に文書化し、そして立法者によってより詳細に規定されるべき方法で公開することを、立法者は確保しなければならないのである。これにより、憲法上で要求される統制も確保される。この統制は、とりわけデータ保護監察官によって行われうる。 

クリップボード@月報324号

吉岡万季『憲法上の面会交流権 ― 親の権利の日独比較』(信山社、2024) 


福山宏「『ワタシ、ビョーキ』元東京入管局長が語る収容の実情 ハンストで体重増、LGBT男性も」産経新聞12月8日配信(https://www.sankei.com/article/20241208-NHIHXGBVUFHM5AXSBSPNQ425I4/) 


憲法理論研究会編『憲法問題の新展開』(敬文堂、2024) 

・松本奈津希「生活保護基準改定にかかる裁量統制のあり方と憲法25条の役割―日独の比較から」 

・柴田憲司「生存権の実現過程の「不合理」と「違法」と「違憲」の連関―生活保護基準改定をめぐる

裁判例を手掛かりに」 

・杉山有沙・小山剛「憲法具体化法としての生活保護法と裁量統制」 

・山本響子「『外国人の生存権保障』をめぐる論点整理の試み―ドイツを参照しつつ」 

・門田美貴「萎縮効果論は『感情』の保護をもたらすか?―集会のビデオ監視からの一考察」 

・小林宇宙「1930年のライヒ議会選挙制度改革案」 

・上代庸平「藤井康博『環境憲法学の基礎』」(書評) 


判例時報2599号(2024) 

・柴田憲司「自由と給付」の一局面─「群馬の森」追悼碑裁判と表現の自由─」 


法学教室532号(2025) 

・高田篤「統治機構の導入――各論の組み立てと『代表者』・『代表』」 


法律時報97巻1号(2025) 

・林知更「『憲法』と『立憲主義』の間——樋口憲法学の構造に関する一視角」 


自治研究100巻12号(2024年12月)  

・山中倫太郎「【 ドイツ憲法判例研究〔282〕】 欧州連合事務における政府の連邦議会に対する報告義務

の射程と限界」149頁 

2024年12月5日木曜日

第311回研究会

 日時:2024 年 12 月 7 日(土)14 時~17 時

• 会場:日本大学法学部本館 141 講堂

• 報告者:木藤茂(獨協大学)

• 報告判例:2021 年 4 月 27 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 158, 51; 2 BvE 4/15 - Griechenlandhilfen)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/04/es20210427_2bve000415.html?nn=68020

• 決定要旨:

1.基本法 23 条 2 項 2 文に基づく連邦政府の連邦議会に対する広範かつ可能な限り早期の情報提供義務は、連邦政府の主導的な活動やスタンスにまで及ぶ。連邦政府の一構成員がとる交渉態度は、当該構成員がドイツ連邦共和国を欧州レベルで代理し明らかにその代表者として行動する場合には、連邦政府に帰責され得る。

2.情報提供義務の限界は、基本法 20 条 2 項 2 文で認められる権力分立の原則から生じる。同原則によれば、外部から追及され得ない執行権に固有の責任の核心領域が連邦政府に認められるものの、それは、連邦政府が中間的な結論に至り、あるいは自らのスタンスを構築した上でそれを既に自らの対外的な行動の基礎に置いた時に、そしてその限りで、尽きることとなる。連邦政府が自らの主導で政府内部の調整の領域から抜け出し、仮に暫定的なものに過ぎないにせよ自らの見解とともに第三者との調整過程に入ろうとするような場合には、いずれにせよ連邦政府の意思形成は完結した状態にある。