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2025年9月6日土曜日

第318回研究会

 • 日時:2025 年 9 月 6 日(土)13 時~18 時

• 会場:慶應義塾大学三田キャンパス大学院棟 313 教室

※大学院棟は、中庭を挟んで図書館の向かい側(西側)にある建物です。正面玄関から入って、エレベーターの右側にある廊下に進むと、その廊下の右側に 313 教室があります。

• 報告者①:上代庸平(明治学院大学)

• 報告判例:2023 年 11 月 15 日の第2法廷判決(BVerfGE 167, 86; 2 BvF 1/22 - Zweites Nachtragshaushalts-gesetz 2021)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.html

• 判決要旨:

1. a) 自然災害又は異常な緊急状態と起債上限超過との間には、基本法 109 条 3 項 2 文及び 115 条 2 項 6文の文言要件に加えて事実上の因果関係が存在することを要する。この要件の判断については、立法者に評価及び判断の余地が認められる。

b) この評価及び判断の余地は、立法手続における説明責任に対応する。

2. a) 国家債務法における年次性原則並びに年次における期間性の適用は、自然災害及び異常な緊急状態に関する基本法 109 条 3 項 2 文及び 115 条 2 項 6 文の例外規律にも及ぶものである。

b) これらの原則は、予算立法者が独立の法人格を有しない特別財産のために起債承認を供与する形式を選択することによっても、効力を失うことはない。

3. 事前議決原則は、補正予算の編成においても原則として遵守されなければならない。したがって、補正予算案は当年末までに議会において議決されなければならない。


• 報告者②:栗島智明(埼玉大学)

• 報告判例:2025 年 6 月 25 日の第 1 法廷決定(ベルリン大学法)Beschluss des Ersten Senats vom 25.Juni 2025 - 1 BvR 368/22 (Berliner Hochschulgesetz)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/06/rs20250625_1bvr036822.html?nn=68080

• 決定要旨:

1. 基本法 5 条 3 項 1 文の学問の自由の保護〔の範囲〕には、学術助手に関する人事的決定および次世代の学者の助成もまた含まれる。

2. 基本法 74 条 1 項 12 号が定める「労働法」の権限により、雇用者・被用者間の法関係であって、かつ、雇用関係の期間・終了に関わる限りで公勤務被用者の法関係にまで及ぶようなものについては、包括的な立法権限が基礎づけられる。