報告者:兼平麻渚生
報告判例:BVerfG, 1 BvL 3/08 vom 4.10.2011
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20111004_1bvl000308.html
(1)EU法の国内実施法律に関する基本法100条1項1文に基づく連邦憲法裁判所への移送は、移送裁判所が、自らの違憲と判断する法律が、EU法によって加盟国立法者に留保された立法裁量を行使して制定されたものであるか否かを説明していなかった場合には、不適法となる。
(2)この説明のために、移送裁判所は国内最終審であるか否かにかかわらず、場合によってはEU運営条約267条1項に基づいて欧州司法裁判所への先決裁定手続を付託しなければならない。」