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2013年11月28日木曜日

12月7日(土):第203回研究会

日時:2013年12月7日(土)14時

報告者:春名麻季(四天王寺大学)

報告判例:Urteil des Ersten Senats des BVerfG vom 19. Februar 2013,1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20130219_1bvl000111.html
生活パートナーシップ関係の下での養子の可否

1. 基本法6条2項1文と連携した2条1項から、子供は、親の養育・教育を受けることについての国家による保障を求める権利を有する。しかし、その権利から、登録された生活パートナーの養子をもう一方のパートナーの養子にもできるようにする(いわゆる継養子(Sukzessivadopution))立法者の義務が導き出されるわけではない。
2. 法律上子供の親として承認されている同性の二人の者は、憲法上の意味でも親である(基本法6条2項Ⅰ文)。しかし、今まで生物学的な、あるいは単純法律上の親子関係になかった者は、子供との社会的な家族関係において生活しているという理由だけで、6条2項Ⅰ文によって憲法上の意味での親になるわけではない。
3. 登録された生活パートナーがもう一方のパートナーの実子または養子と社会的な家族共同体で生活している場合、彼らは、基本法6条1項によって保護される基本法上の意味での家族を形成している。しかし、家族の法的内容形成に際して、立法者は、事実上親の機能を果たしている者に、そのことだけで養子にできるようにすることを直ちに憲法上義務づけられるわけではない。
4. 生活パートナーシップ法9条7項は、登録された生活パートナーの養子をもう一方のパートナーによっても養子にできるようにすること(継養子)を否定するが、婚姻関係にある一方配偶者の養子をもう一方の配偶者によって養子にすること(継養子:BGB1742条)や、生活パートナーの実子はもう一方のパートナーの養子にすること(実養子(Stiefkindadopution))が可能であることにより、利害関係のある子供そして生活パートナーは、平等取り扱いを求める権利(基本法3条1項)が侵害されている。