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2015年2月24日火曜日

3月7日(土):第215回研究会+メリングホフ長官講演会

  • 日時:2015年3月7日(土)13時15分より(開場は12時45分からの予定)
  • 会場明治大学グローバルフロント2階4021教室
     
    *グローバルフロントは明治大学のリバティタワーよりJR御茶ノ水駅よりです。
    弘文堂のある「すずらん通り」沿いで、建物1階のサンマルクカフェが目印です。
    リバティタワーやグローバルコモンとお間違えのないようご注意ください。
    会場の場所は以下の地図でご確認ください。
 

13:15-15:00 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官講演会

テーマ:Grundsätze und Grenzen im Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren

 ドイツ連邦財政裁判所メリングホフ長官(1954年生まれ)は、裁判官のご出身で、2001年1月から2011年10月まで連邦憲法裁判所第2法廷の裁判官を務めた後、連邦財政裁判所長官となられました。メリングホフ長官は、連邦憲法裁判所において、『ドイツの憲法判例 Ⅳ』に収める判例のうち、接続データVerbindungsdatenの保護(BverfGE 115, 166)、終身自由刑の残余刑期の執行停止(BVerfGE 117, 71)、電子投票法(BVerfGE 123, 39)、Eメールの押収(BVerfGE 124, 43)、自治体の財政高権と租税負荷率の決定権(BVerfGE 125, 141)などの事件をBerichterstatterとして担当されました。
 この度、松原有里会員(明治大学)の招聘で来日されることもあり、ご講演では、税犯に対するドイツの租税処罰法について(通常のドイツ刑事手続)との比較をしてくださる予定です。具体的には、リヒテンシュタインのプライベートバンクの顧客名簿(ドイツ人富裕層の脱税スキャンダル/中でもリストの中にドイチェポストの民営化の立役者だったKlaus Zumwinckel 氏の名前があり彼は2009年に逮捕され有罪になりました)の入った盗品のCDを使ってドイツの課税当局が税務調査(「犯則調査」)を行ったことの合憲性が争われた事件(2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定は合憲としました)についてお話し下さいます。
 なお、2010年11月9日の連邦憲法裁判所決定はこの税務調査を合憲としました。
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2010/bvg10-109.html
 

15:30-18:00 定例研究会

  1. 基本法5条3項1文により保障された、大学の学術組織的全体構造の中での学者の参与は、学問に関連するあらゆる決定に及んでいる。そこにいう決定とは、組織構造、予算、ならびに――大学医療では学問と分かちがたく結びついているため――患者のケアに関する決定をも含む。
  2. 学術的自治行政を担う代表機関から、学問に関連する人的・物的な決定権限が、より多く、根本的かつ実質的に奪われ、統率機関に割り当てられるにしたがって、その分ますます、統率機関の選任および解任、ならびに統率機関の決定についての代表機関の参与を、より強く形成しなければならない。

  なお、研究会終了後、メリングホフ長官を囲んで懇親会を開催します。会場の場所は以下のアドレスでご確認ください。懇親会のみのご参加も歓迎いたします。予約の関係で前もって出席者の人数を確認する必要がございます。お手数ですが、懇親会にご出席くださる方は、武市に3月4日(水)までにお知らせくださいますよう、お願い申し上げます(メールでお送りした締め切り日を訂正いたします)。
  • 時間:18時(予定)
  • 会場:カバール(KaBar)イタリア料理
    千代田区神田小川町3-16池久ビル1F TEL:03‐3219-7255
    http://r.gnavi.co.jp/gb2e800/map/
  • 会費:6,000円(予定)