日時:2015年4月4日(土)14時
報告者:畑尻剛
報告判例:2006年1月18日の第2法廷決定(2 BvR 2194/99)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/01/rs20060118_2bvr219499.html
決定要旨
基本法14条1項1文および2項2文が所得税および営業(事業)税の負担についておおよそ半分・半分という絶対的な上限(いわゆる「五公五民原則」)を定めるか否かという問題について