報告者:前硲大志(大阪大学大学院)
報告判例:2015年9月22日の第2法廷判決
(Urteil des Zweiten Senats vom 22. September 2015 -2 BvE 1/11-)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/09/es20150922_2bve000111.html
判例要旨:議会と委員会の鏡像原則は、調整委員会の作業部会には妥当しない。このことは、当該作業部会の設置が委員会の正式な議決によるか非公式な決定によるかに左右されない。