日時:2018年4月7日(土) 14時~17時
会場:専修大学法科大学院棟3階「835教室」
報告者:赤坂正浩(法政大学)
報告判例: 2017年10月10日決定(1 BvR2019/16)[性別表記について]
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
決定要旨:
1. 一般的人格権(基本法1条1項と結びついた2条1項)は、性自認(die geschlechtliche Identität)を保護している。一般的人格権は、継続して男性にも女性にも属しえない人の性自認も保護している。
2. 基本法3条3項1文は、継続して男性にも女性にも属しえない人も、性による差別から保護している。
3. 継続して男性にも女性にも属しえない人は、身分登録法(Personenstandsrecht)が、性の登録を義務づけているにもかかわらず、男性でも女性でもない積極的な性の登録を認めていない場合には、この二つの基本権を侵害されている。