連絡事項

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2018年3月27日火曜日

4月7日(土):第246回研究会


日時201847日(土) 14時~17
会場専修大学法科大学院棟3階「835教室」

報告者:赤坂正浩(法政大学)
報告判例 20171010日決定(1 BvR2019/16)[性別表記について]
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
決定要旨
 1.  一般的人格権(基本法11項と結びついた21項)は、性自認(die geschlechtliche Identität)を保護している。一般的人格権は、継続して男性にも女性にも属しえない人の性自認も保護している。
 2.  基本法331文は、継続して男性にも女性にも属しえない人も、性による差別から保護している。
 3.  継続して男性にも女性にも属しえない人は、身分登録法(Personenstandsrecht)が、性の登録を義務づけているにもかかわらず、男性でも女性でもない積極的な性の登録を認めていない場合には、この二つの基本権を侵害されている。