連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2022年10月27日木曜日

第291回研究会

*新型コロナウイルス感染症への対応について

 新型コロナウイルスの感染状況に落ち着きがみられるため、10月の291回研究会も対面+Web会議システムZoomも使用した「ハイブリッド形式」で開催します。

  • 日時:2022年10月28日(金)18時~21時 *日本公法学会の前日。開始時間にご注意下さい。
  • 会場:日本大学法学部(神田三崎町キャンパス)10号館1041講堂

*対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。

*キャンパスマップはこちら:https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html

*会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については、各自、月報記載のアドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。

  • Web参加:Web会議システム「Zoom」を併用して開催します:

*報告に使用する資料は、報告の前日18時までに月報記載のアドレスにアップロードします。

*今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。

*月例会を、科研費(基盤B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表:鈴木秀美)による研究会との共催とします。

  • 報告者:上代庸平(武蔵野大学)
  • 報告判例:2017年11月21日の第2法廷決定(BVerfGE 147, 185 – KinderförderungsG Sachsen-Anhalt)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/rs20171121_2bvr217716.html


判決要旨:

  1. 基本法28条2項は、ラントに対する基本法上の強行規定に区分される。従って、ラント法には基本法28条2項に適合しない規定を含むことは許されない。
  2. 基本法93条1項4b号及び連邦憲法裁判所法91条による自治体憲法異議に関する補完性の原則は、自治体の自治に対するラント憲法上の保障が基本法28条2項の保障水準を下回っている場合においては、適用されない。
  3. 基本法28条2項の基本的な構成要素には、ゲマインデの、とりわけラントクライスとの関係における自主性が含まれている。
  4. 基本法28条2項1文は、立法者がゲマインデに対して、公共の利益のみを根拠として地域的任務を剥奪する場合における原則-例外関係を定立している。行政の簡素化や権限の集中といった目的のみでは、任務剥奪の正当化から排除される。公行政の経済性及び効率性は、任務をゲマインデに委ねることが比例性を失する費用の増大をもたらす場合に限り、その任務の吸い上げを正当化しうる。