- 会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階313教室
- キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html(→「③」の建物です)
- 対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
- 会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。
- なお、会場ではeduroamアカウントでWi-Fiを利用することができます。
- Web参加: Web会議システム「Zoom」を併用して開催します:接続先は月報をご確認ください。
- 報告に使用する資料は、報告の前日18時までに下記アドレスにアップロードします:接続先は月報をご確認ください。
- 報告判例:2022年9月28日第1法廷決定(1 BvR 2354/13-連邦憲法擁護法違憲決定)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/09/rs20220928_1bvr235413.html
- 基本法73条1項10号から導かれる連邦の立法権限は、連邦およびラント間の協働のみに及ぶのではなく、ラント同士の間の協働にも及ぶ。これに対して、連邦の立法権限は、同一ラントの当局間での協働の規律を含むものではない。
- 規範の明確性は法律の参照の連鎖の使用を限界づけるが、これを根本的に妨げるものではない。治安法上のデータ処理を規格化する場合――秘密裡に行われる措置とは異なり――専門法を参照することが有用となり得、この専門法の文脈で解釈の問題が法適用の実践と司法審査の相互作用の中で拘束力をもって明らかにされうる。法律の参照が明確性の要請に適合的かどうかは、考え得る代替的規律を考慮した総合的な評価によって決まる。規範の内実の理解は、とりわけ参照される条項全てを列挙した参照の連鎖により容易となる。
- 危険防御という目的のために憲法擁護庁によって諜報機関的な手段によって収集した個人データや情報を提供することは、情報提供の閾値として原則、次のような犯罪行為を行うことの危険と結びつけることができる。すなわちこれらの犯罪行為においては、準備行為や単なる法益の危殆化を刑罰化することで、処罰性の閾値が危険の前域へと前倒しされる。しかし、立法者はさらに、個々の事案において、犯罪構成要件によって保護される法益に具体的または具体化された危険が存在していることを保証しなければならない。こうした危険は必ずしも犯罪の実現そのものがもたらす危険から生じるものではない。