日時:2026 年6 月6 日(土)14 時~17 時
• 会場: 日本大学法学部2 号館4 階243 講堂
※いつもの会場とは異なる建物、教室ですのでご注意ください。
• 報告者:笛木淳(広島大学)
• 報告判例:2025 年5 月7 日の第1 法廷決定(BVerfGE 171, 366 - 1 BvR 1507/23, 1 BvR 2197/23 - GKVFinanzstabilisierungsG)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/05/rs20250507_1bvr150723.html
• 決定要旨:
1.法定医療保険の領域においては、法定医療保険制度の財政的安定を確保することを目的とする費用抑制措置について妥当するのは、当該制度の複雑性ゆえに通常、明白性ないし一応の合理性審査による控えめな統制が妥当する。
2.法定医療保険の財政的安定を確保することを目的として、職業選択の自由に対して財政上の効果を有する介入が行われた場合、相当性審査において以下の点が特に顧慮されるべきである。すなわち、法定医療保険制度はその多くの部分において市場の力によって制御されておらず、法定医療保険のコスト安定性について立法者に特別の責任が課されている、という点である。給付提供者は、特別な程度において社会国家的立法の影響に服する。法定医療保険制度の安定に資する介入に対しては、信頼保護は限定的なものにとどまる。このことがとりわけ妥当するのは、立法者が、費用増加について特に責任があると判断した者に負担を課す場合である。