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2016年10月25日火曜日

11月5日(土):第232回研究会+ロスナーゲル教授講演会

日時:2016年11月5 日(土) 13時

13時~15時45分:定例研究会
報告者:山中倫太郎(防衛大学)
報告判例:2015年9月23日第2法廷判決(2 BvE 6/1)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/09/es20150923_2bve000611.html
判決要旨

  1. 防衛憲法上の議会留保は、相互的安全保障システムの内部での、軍隊の武装出動に限定されるのではなく、一般的に、外国におけるドイツ軍人の武装出動に妥当し、これが戦争または戦争類似的な性格を有するか否かに関わりがない。
  2. 危険が差し迫っている場合には、連邦政府は、例外的に、軍隊の武装出動を、暫定的に、単独で議決する権限を有する。この場合には、連邦政府は、直ちに、議会に対して継続的な出動について付議しなくてはならず、連邦議会の要求があれば、軍隊を呼び戻さなくてはならない。
  3. この連邦政府の緊急決定権限の要件は、憲法裁判所によって完全に審査することができる。
  4. 危険が差し迫っている場合において連邦政府によって議決された出動は、事後的な議会への付議のもっとも早い時点で既に終了し、それゆえに、軍隊の具体的な使用に対して法的に重大な影響を及ぼすことがもはや不可能であるときは、防衛憲法上の議会留保は、連邦政府に、出動に関するドイツ連邦議会の決定を得ることを義務づけない。しかし、連邦政府は、連邦議会に、遅滞なく、かつ、特別に、その出動について報告しなくてはならない。


16時~18時30分:アレクサンダー・ロスナーゲル教授(カッセル大学)講演会
講演テーマ
Datenschutzgrundverordnung und ihr Verhältnis zum Recht der Mitgliedstaaten
通訳:寺田麻佑准教授(国際基督教大学)、笠原毅彦教授(桐蔭横浜大学)


懇親会のご案内+出席確認
 19時から専修大学近くでロスナーゲル先生と山中会員を囲んで懇親会を開催します。予め懇親会参加者の人数を確認する必要があります。懇親会に参加される方は、恐れ入りますが10月31日(月)までに武市会員宛にご連絡くださいますようお願いいたします。懇親会からのご参加でも結構です。

  • 会場:「蓮」東京都千代田区神田神保町2-12-3 安富ビル 1F(神保町駅 A4番出口 徒歩1分
    https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13173236/ 
  • 電話:080-3214-0310

クリップボード@月報第242号

初宿正典
『カール・シュミットと五人のユダヤ人法学者』(成文堂、2016年10月1日)

斎藤誠
「行政法関連法令における国際取極めの位置づけ――『国際的な基準』を中心に」小早川光郎先生古稀記念『現代行政法の構造と展開』(有斐閣、2016)

Kazuhiro Takii / Michael Wachutka (Hrsg.), Staatsverstännis in Japan. Ideen und Wirklichkeiten des japanischen Staates in der Moderne, Nomos-Verlag,Baden-Baden 2016. (Aufsätze von Nagao Ryuichi, Harald Kleinschmidt, Michael Wachutka, Takii Kazuhiro, Kokubun Noriko, Uemura Kazuhide, Shiyake Masanori)

鈴木秀美
「メディアの公共性をめぐる制度と法」大石裕ほか編『メディアの公共性――転換期における公共放送』(慶應義塾大学出版会、2016.10)39~57頁

三宅雄彦
「【ドイツ憲法判例研究185】法律による宗教団体への公法社団地位の付与」自治研究92巻10号(2016.10)125-132頁

宮地基
「ドイツ連邦憲法裁判所における平等審査の新傾向」明治学院大学法学研究101号『明治学院大学法学部創立50周年記念論文集 中巻 消費情報環境法学科』161頁

2016年9月27日火曜日

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。

会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。
 会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

クリップボード@月報第241号

土屋武
「【ドイツ憲法判例研究184】連邦選挙法6条1項一部違憲無効判決」自治研究92巻9号(2016.8)153-160頁

中西優美子
「EUから第三国への個人データ移転と欧州委員会のセーフ・ハーバー決定」自治研究92巻9号(2016.8)96-108頁

2016年8月29日月曜日

9月3日(土):第230回研究会

日時:2016年9月3 日(土) 13時
報告者①(メイン報告):中西優美子(一橋大学)
報告判例:2015年12月15日の第2法廷決定(2 BvR 2735/14)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/12/rs20151215_2bvr273514.html
判例要旨
  1. 連邦憲法裁判所は、アイデンティティコントロールを通じて基本法79条3項及び1条1項と結びついた23条1項3文に基づき不可欠な基本権保護を無条件にかつ個々の場合において保障する。
  2. アイデンティティコントロール実施のための厳格な前提条件は、しかるべき憲法異議における高められた許容性要件の中に反映される。
  3. 在罪性原則は、憲法アイデンティティに属する。それゆえ同原則は、不在のまま有罪判決を受けた者の刑事判決の執行のための引き渡しの際においても維持される。
  4. ドイツの高権機関は、他の国家による人間の尊厳の違反の片棒を担ぐことは許されない。在罪性原則の尊重に関して裁判所が実施しなければならない捜査の範囲と程度は、基本法1条1項により要請される最小限の基準を下回っているとする、有罪判決を受けた者の主張の根拠の性質と重大性による。


報告者②(サブ報告):カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2015年6月23日の第1法廷決定(1 BvL 13/11. 14/11)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/ls20150623_1bvl001311.html
判例要旨
土地登記免許税法8条2項は違憲
  1. 連邦憲法裁判所が、ある法規が憲法3条1項と両立しないことを確認した上に、当該法規が一定の期間中に妥当し続けることを命令した場合、憲法100条1項に基づく裁判所による付託が継続妥当期間についても排除されない。但し、当該規定が別な規制関係のものであることが条件である。
  2. 納税義務者の平等負担のため、課税される財産について、その価値を現実的に把握するための評価基準が必要である。
  3. 立法者が通常課税基準と並んで特別課税基準の妥当を命令した場合、負担平等の原則(憲法3条)を遵守するために、当該特別評価基準の結果が通常評価基準と概ね近いものでなければならない。土地登記免許税法8条2項(評価法138条以下と関連して)は、この要求を満たしていない。

クリップボード@月報第240号

小山剛
『「憲法上の権利」の作法〔第3版〕』(尚学社、2016.8)

古野豊秋
『違憲の憲法理論と解釈』(尚学社、2016.7)

岩間昭道
「憲法九条についての若干の考察」千葉大学法学論集31巻1号(2016.7)
栗島智明
Eine unantastbare Verfassung? – Vom Sinn und Unsinn der Debatte um Verfassungsänderung in Japan
https://www.juwiss.de/69-2016/
 *“Junge Wissenschaft im öffentlichen Recht“というブログに2016年8月11日付で上記の記事が掲載されました。

片桐直人
「財政・会計・予算――財政法の基礎を巡る一考察」法律時報88巻9号(2016.7)

三宅雄彦
「学長時代のスメント:ゲッティンゲン大学戦後史の一断面」早稲田法学91巻3号(浦川道太郎先生退職記念号)(2016.6)103-135頁

カール=フリードリッヒ・レンツ
【ドイツ憲法判例研究183】「相続税法に関する違憲判決[ドイツ連邦憲法裁判所2014.12.17判決]  自治研究92巻7号(2016.6)154-162頁


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