日時:2017年9月2日(土) 14時
会場:専修大学(法科大学院棟3階の835 教室)
報告者:武市周作(東洋大学)
報告判例:2016年4月19日第1法廷判決[子どもが自分の出自を知る権利とその限界について](1 BvR 3309/13)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160419_1bvr330913.html
判例要旨:
一般的人格権(基本法1条1項と結びついた2条1項)は立法者に対して、民法典1600d条による父性確定手続に加えて、推定上の血縁の父ではあるが法的には父親ではない者に対する出自に関する・独立のすなわち法的効果のない解明手続をも整備することは義務づけられていない。