会場: 日本大学法学部2号館(2階)221講堂
報告者: 武市周作(東洋大学)
報告判例: 2017年3月7日の第1法廷決定(BVerfGE 145, 20)
決定要旨:
1. 州には、ゲームセンターの運営と許可に関する営業法上の要件を規律する独占的な権限がある(基本法74条1項11号と結びついた基本法70条1項)。
2. 1箇所で複数のゲームセンターを連結することの禁止、各ゲームセンターの最大ゲーム機数の減少、賭博州際協定およびベルリン州、バイエルン州およびザールラント州の法律における監視義務および経過規定は基本法に合致する。
3. 国家がゲーム市場の一部に対する独自の財政的利益を追求し、賭博の形態が互いに競合する可能性がある場合、国家の措置は賭博依存症の克服を目的としなければならない。
4. 州際協定の締結以前に、計画された変更が、十分に明白に具体的な概要を伴って予見可能である場合、現在の法的状況に対する保護に値する信頼はすでに失われている。