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2019年12月4日水曜日

第263回研究会

日時: 2019年12月7日(土)13時~19時 *2人の会員に報告して頂くため、通常より早めの開始となります
会場: 日本大学法学部2号館6階263講堂(キャンパスマップhttps://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html

【第1報告】13時~15時45分
報告者:  太田航平(青森中央学院大学)
報告判例:  2018年7月24日の第2法廷決定(BVerfGE 149, 293)
判決要旨:
1. a)患者の身体拘束は人身の自由(基本法104条と結びついた2条2項2文)への介入にあたる。
b)5点身体拘束および7点身体拘束の双方について、それが短時間にとどまらない場合、基本法104条2項のいう自由剥奪にあたり、裁判官による収容命令によってカバーされない。身体拘束措置は、通常、その措置が約30分を超えると予想されるのであれば、短時間の措置とはいえなくなる。
2. 基本法104条2項4文から規律の委託が生じ、立法者には手続法によって裁判官留保の内容を形成するよう義務づけられているが、これは様々な適用関係における特殊性を正しく評価するためである。
3. 自由を剥奪する身体拘束を受けている当事者の保護を確保するために、裁判官の毎日の待機業務が必要となるが、それは午前6時から午後9時の時間帯をカバーしていなければならない。

【第2報告】16時~19時
報告者: 畑尻剛(中央大学)
報告判例: 2019年1月29日の第2法廷決定(2 BvC 62/14;被世話人(被後見人)と精神科病院に収容されている触法障碍者の選挙権の欠格)
判決要旨:
1. 選挙権からの除外は、この除外が抗告の対象であれば、連邦憲法裁判所法48条1項による選挙審査抗告における抗告申立適格を妨げない。
2. 抗告人が選挙審査抗告において自らの主張を主観的な権利侵害に限定する場合、選挙の瑕疵が議席の配分に影響を与えることを説明する必要はない。
3. もし特定の人的集団にあっては、国民と国家機関との間のコミュニケーション過程に十分な程度において参加することができないということを前提としなければならない場合には、積極的(能動的)選挙権の排除が憲法上正当化される。
4. 連邦選挙法13条2号は、法律による類型化への憲法上の要請(諸要件)を欠いている。なぜなら同号は、選挙権から排除される当事者の範囲を十分な事実に即した理由なしに平等に違反するやり方で定めているからである。
5. 連邦議会選挙法13条3号は、類型的に民主的コミュニケーション過程に関与する能力を欠く人を把握することに適合的ではない。

*研究会終了後、19時15分から神保町の「弁慶」にて懇親会を開催します。あらかじめ参加者の人数を確定する必要がありますので、懇親会にご参加される方は、以下のサイトからお申し込みください。
【ド憲判懇親会参加申込フォーム】 → https://forms.gle/Jsp9rHRXwLuM8wXF7
会費は、有職者7000円、院生3000円の予定です(当日変更の可能性もあります)。参加申込の締切は12月4日(水)とさせていただきます。