連絡事項

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2020年6月6日土曜日

第268回研究会


● 日時:             202066日(土)14時~17
● 会場:             Web会議システム「Zoom」を使用して開催します
● 報告者:        片桐直人(大阪大学)
● 報告判例:    2018718日の第1法廷判決(BVerfGE 149, 222、放送負担金判決)

➣ 決定要旨
1.      公の施設につき、その(潜在的な)便益を享受する者に対し、その費用を負担金の形式で特別の負担として徴収することは、基本法に反しない。
放送負担金の徴収に相対する利益は、公共放送を利用しうる可能性に存する。
. 不特定多数またはほぼすべての国民に対しても、それぞれが個別的具体的利益を享受し、その利用が現実的に可能だと思われる限りにおいて、負担金を課すことができる。
3.州の立法者は、私的な領域においては公共放送の提供する番組サービスは住居で利用されるのが典型的であるとの前提の下で、住居の占有者に放送負担金の負担義務を課すことが許される。受信設備の有無や利用の意思は問題にならない。
私的な領域における放送負担金負担義務に加えて、事業目的での利用可能性は、事業所と自家用に用途が限定されていない自動車の占有者について、特別の利用があることを示している。
4.負担金の負担義務者は、同一の利益を重ねて吸収されない。
複数の住居の所有者は、私的な放送利用の可能性に対して、合計でひとつ以上の完全な放送負担金を課されない。