● 日時: 2020年11月7日(土)14時~17時
● 会場: Web会議システム「Zoom」を使用して開催します(詳細は月報をご覧ください)
● 報告者: 山本真敬(新潟大学)
● 報告判例: 2017年3月29日の第2法廷決定(BVerfGE 145, 106、法人税法に関する決定)
● コメンテーター: 宮地基(明治学院大学)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ls20170329_2bvl000611.html
➣ 決定要旨:
1. 2007年8月14日の企業税改革法2008の版(BGBl.I S.1912)における法人税法8c条1文ならびに2008年8月12日の資本参加のための枠条件を現代化する法律の版(BGBl. I S.1672)の法人税法8c条1項1文および2016年12月20日の法人における租税上の欠損金の清算(Verlustverrechnung)の継続展開のための法律(BGBl. I S.2998)の施行時点までに出された企業税改革法2008に引き続く版は、資本会社の引受済資本金(gezeichnetes Kapital)の25%を超える額を5年以内に買い手に直接的に委譲する(有害資本参加〔schädlicher Beteiligungserwerb〕)際に、有害資本参加にまで調整されていないか控除されていないマイナスの所得(非利用欠損金)がもはや控除され得ないという限りにおいて、基本法3条1項と両立し得ない。
2. 立法者は、遅くとも2018年12月31日までに、2008年1月1日にさかのぼって規律を行うことを義務付けられる。
3. 立法者が自らの上記義務を履行しなかった場合には、2019年1月1日に、基本法と両立し得ないことが確定された範囲において、法人税法8c条1文および8c条1項1文の無効が、法人税法8c条1文および8c条1項1文の施行の時点までさかのぼって生じる。