日時:2018年5月11日(金) 18時~20時 *全国憲法研究会の前日
会場:専修大学法科大学院棟3階「835教室」
報告者:栗島智明(慶應大学大学院)
報告判例:2016年2月17日の決定(BVerfGE 141, 143)[NRW州の私立大学の認可について]
決定要旨:
基本法5条3項から導かれる学問の自由の基本権は、(高等教育の)学修課程の質を保証するために規準を定めることを原則として妨げるものではない。しかし立法者は、アクレディテーション(=適格認定)に関する本質的な決定を他のアクターに広範に委任してはならず、学問に固有の理性(Eigenrationalität)を踏まえつつ、自ら決定しなければならない。