日時:2018年6月2日(土) 14時~17時(予定)
会場:専修大学法科大学院棟3階「837教室」*同じフロアですが、いつもとは異なる部屋です。 報告者:棟久敬(秋田大学)
報告判例:2016年10月27日の決定(1 BvR 458/10)[バイエルン祝日法について]
決定要旨:
1. 聖金曜日を法律上の祝日として承認することおよび特別な静穏の保護を伴う日とすること、そしてそれと結びついた基本権を制約する効果は、基本的には(dem Grunde nach)ワイマール憲法139条と結びついた基本法140条により正当化される。というのも、このことは、誰に内面上の態度を命ずるわけでもなく、ただ外面的な休息の枠を作り出すに過ぎないからである。
2. 法律上の静穏の保護とは相いれない行事が、他方で信仰および世界観の自由(基本法4条1項および2項)ないしは集会の自由(基本法8条1項)の保護範囲に含まれる諸事例に関しては、しかし、立法者は静穏を保護する不作為義務の例外の可能性を定めなければならない。