連絡事項

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2023年3月28日火曜日

第296回研究会

  • 日時:2023年4月1日(土)14時~17時
  • 会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)大学院棟1階313教室
    • *キャンパスマップはこちら:https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html(→「③」の建物です)
    • *対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
    • *会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。
    • なお、会場ではeduroamアカウントでWi-Fiを利用することができます。
  • Web参加:Web会議システム「Zoom」を併用して開催します:アクセス先は月報をご確認ください。
    • *報告に使用する資料は、報告の前日18時までに下記アドレスにアップロードします:アクセス先は月報をご確認ください。

  • 報告者:山本真敬(新潟大学)
  • 報告判例:2022年4月26日の第1法廷決定(1 BvR 1619/17 – バイエルン憲法擁護法部分違憲判決)
  • https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/04/rs20220426_1bvr161917.html

  • 判決要旨:
  1. 現行法によれば、憲法擁護官庁は、監視および危険の前段階での解明という特殊な任務を遂行し、その際、警察当局のように強制力のある措置に接続する権能(operative Anschlussbefugnisse)を持たないということは、原則として、憲法擁護官庁の監視権能を修正された侵害の閾値に拘束することを正当化する。しかし、この場合、それによって取得した個人関連データおよび情報の提供は、厳格な前提条件に服さなければならない。
  2. 憲法擁護官庁の具体的な秘密の監視措置がどの程度厳格に比例性の要請に服するかは、その都度の侵害の重大さによって決せられる。
    • a)人格の最も広範囲の把握に至り得る措置は、警察による監視措置と同様の比例性の要請に服する。
    • b)そのような措置でない場合には、憲法擁護官庁の監視権能は、警察的な意味での危険の存在に結び付けられる必要はない。しかし、その場合、憲法擁護に特有な解明の必要性が充分に存することが、その前提条件となる。この前提条件が存在するのは、個別事例において、特定の、情報機関の監視を必要とする試みの解明をするための監視措置が要請され、かつ、監視の必要性に関する事実に基づく手がかり(tätsachliche Anhaltspunkt)が充分に存在している場合に限られる。このことは、監視措置の侵害の重大性が大きければ大きくなるほど、ヨリ切迫したものでなければならない。立法者は、その都度必要となる監視の必要性についての基準を充分に確定し、明確に規律しなければならない。監視活動に含まれる者が、自身がその試みにおいて活動していないか、その試みのために活動していない場合には、特別の諸要件が存在する。当該措置の侵害の強度によっては、その措置を実施する前に、当該措置を独立した機関による統制に服せしめることが必要な場合があり得る。
  3. 個人関連データと個人関連情報を憲法擁護官庁が他の機関に提供することは、新たな基本権侵害を根拠付ける。その正当化は、少なくとも、当該データが諜報機関的手段(Nachrichtendienstliche Mittel:nd-Mittel)によって取得されたものである場合、仮想的な新規取得の基準に従って判断されなければならない。その基準によれば重要となるのは、その都度の提供目的ついて、提供される側の官庁に、当該憲法擁護官庁による過去の監視に匹敵する深刻さの手段で自らデータ取得および情報獲得が許されていたであろうかどうかである。憲法擁護官庁による提供は、当局が特に重要な法益の保護に資することを常に前提としている。これに対して、提供の閾値に関する要件は、いかなる機関に提供されたかによって異なる。
    • a)治安維持官庁への提供は、その提供が、特に重要な法益の保護に奉仕し、そしてその法益に対して少なくとも充分に具体化された危険が存在することが、前提条件となる。
    • b)刑事訴追官庁への提供は、特に重大な犯罪の訴追のためにのみ考慮し得るものであり、特定の事実によって根拠付けられた嫌疑が存在し、その嫌疑について、具体的かつ濃密な事情が事実の根拠(Tatsachenbasis)として存在することが条件となる。
    • c)その他の機関への提供は、特に重要な法益を保護するためにのみ許される。提供の閾値に対する憲法上の諸要件は侵害の重大性によって異なり、その重大性はまた、提供される側の官庁がどのような実施することと接続する権限を有しているかによっても変わることになる。憲法擁護官庁への提供は、それが特定の、情報機関による監視の必要な行動またはグループの解明のために当該情報を必要とするということの充分な事実に基づく手がかりが存在する場合に、考慮し得る。
    • d)海外への提供についても、国内での提供と同様の諸要件が妥当する。加えて、提供は、提供された国家において、データ保護法上適切であって、基本的人権の保障が両立し得るような形で提供された情報が取り扱われること、そしてそれが確認されていることが、その前提条件となる。
  4. 規範の明確性の要請は、法律において参照の連鎖(Verweisungsketten)を用いることに対して、限界を画する。見通すことができないような参照の連続は、基本権上の諸要請と両立し得ない。