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2015年6月26日金曜日

7月4日(土):第219回研究会

日時:2015年7月4日(土) 14時
報告者:田上雄大(日本大学大学院)
報告判例:2014年10月21日の第2法廷判決(2 BvE 5/11)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/10/es20141021_2bve000511.html

判例要旨

  1. 連邦政府に対するドイツ連邦議会の質問権及び情報(請求)権は基本法第38条第1項第2文及び第20条第2項第2文から結果として生じ、その権利には原則的に連邦政府の返答義務が対応する。兵器輸出統制というものは、政府の行為のこの部分的領域の対外政策上の意義故にではなく、最初から議会の統制総てから遠ざけられている。基本法第26条第2項第1文のその権限配分も、とりわけ議会の責任から原則的に遠ざけられる、執政権上の決定の余地自体を生じさせない。
  2. 連邦議会及び個々の議員の情報請求(権)というものは、それにもかかわらず、無制限にあるというわけではない。その情報請求(権)は、権力分立原則、国家の安寧及び第三者の権利によって制限される。


  • a. 連邦安全保障会議の助言及び決定行為というものは、執行権上の自己責任の中核領域の中に含まれる。連邦政府はこのことから、関連質問に対してドイツ連邦議会の議員に以下のことを報告することが義務付けられるだけである。というのは、連邦安全保障会議がある一定の、つまり兵器、依頼量及び受入れ国についての具体的な兵器輸出取引を許可したということ或いは質問に記述されていたような取引の許可が与えられなかったということについてである。これを超える報告は、憲法上命じられていない。
  • b. 兵器輸出への許可を与えたことについての、まだ伝えられていない諸申請への質問の返答というのを、連邦政府は、軍需企業についての事前質問に関する情報と同じ様に、国家の安寧という理由からも拒むことができる。それに応じて、許可申請が認められなかったということは事実とみなされている。連邦安全保障会議によって既に承認された、許可の付与についての諸申請が問題となる場合も、この理由からの返答の拒否が正当化され得る。
  • c. 意図された兵器輸出取引に対する情報の公開と結びついた、ドイツの軍需産業の企業の職業の自由への侵害というのは、原則的には以下の限りに於いては正当化される。というのは、連邦政府がその返答の中で、連邦安全保障会議が具体的な兵器輸出取引への許可を付与したということに関する情報をどのように与えるか、及びこの大枠に於いて、兵器の種類及び数に関して、関与しているドイツの企業に関して、そして取引の総量に関しての報告をどのようにするのかに限りである。これを超える報告は、原則的に極端な方法に於いて企業の職業の自由を侵害するということになる。
  • d. 根拠設定義務は、確かに、連邦政府が与えられた許可に関しての、或いはこの大枠に於いて伝えられなければならない輸出取引の一般的な事柄に関しての情報をどのように拒否するつもりなのかに限っては存在する。


Prof. Michael Stolleis来日関連行事のご案内

【研究会】
日時:2015年6月27日(土)14時
場所:東京大学法学部3号館8階会議室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_03_j.html

テーマ:"Verwaltungsrecht im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung"
(ヨーロッパ化およびグローバル化の時代における行政法)

出席希望の方は、6月25日までに太田匡彦教授宛に事前にご連絡いただけましたら、登録の上、事前に講演原稿がメールで配布されます。(太田教授のメールアドレスは月報に掲載)


【法制史学会東京部会・戦時法研究会共催ミニシンポジウム】
「戦時体制下の公法学史-ドイツ公法史との対話の試み(仮題)」
日時:2015年6月28日(日)13時
場所:早稲田大学法学部8号館3階会議室
http://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/10/waseda-campus-map.pdf

報告題目など:
趣旨説明:松本尚子
報告1:小野博司「1930年代における憲法学の問題関心(仮題)」
報告2:小石川裕介「田中二郎―戦時から戦後への連続性に着目して(仮題)」
コメント1:出口雄一(日本現代法史の立場から)
コメント2:Michael Stolleis(ドイツ公法史の立場から)

*報告とコメントはすべて英語で行い、邦訳を配布する。
*質疑応答はそれぞれ任意の言語で行う。英語と独語の通訳あり。
事前申込は不要です。


【講演会(日独法学会主催)】
日時:2015年7月4日(土)14時
場所:芝蘭会館別館研修室1(〒606-8302 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1)
アクセス:芝蘭会館別館: http://www.shirankai.or.jp/facilities/guide/index.html

演題:「グローバル化時代を迎えた立憲国家におけるヨーロッパ的遺産」
(原題)Das europäische Erbe des Verfassungsstaats in der Epoche der Globalisierung

使用言語: ドイツ語 (但し通訳つき。講演には邦語訳を配布)
 配布資料の部数を大まかに確定するため、出席を希望される方は電子メール(守矢健一理事宛)で、6月29日(月)まで(必着)にお知らせください。(メールアドレスは月報に掲載)

クリップボード@月報第229号

杉原周治
「ドイツにおける秘密保護法制と報道関係者の憲法上の権利(一)」愛知県立大学外国語学部紀要(地域研究・国際学編)第47号(2015.3)167-203頁
「ドイツにおける秘密保護法制と報道関係者の憲法上の権利(二・完)」愛知県立大学大学院国際文化研究科論集16号(2015.3)181-216頁

藤井康博
ドイツ憲法判例169「国家目標規定と動物保護委員会(審議会)意見聴取手続――産卵鶏飼育の命令違憲決定」自治研究91巻5号(2015.5)143頁

山本悦夫編著
『法学・憲法を知る』(八千代出版、2015)

2015年5月24日日曜日

6月6日(土):第218回研究会

日時:2015年6月6日(土)  14時~17時
会場:専修大学法科大学院棟5階会議室(いつもとは異なる部屋です。ご注意ください。)

日独共同セミナー「憲法の発展―憲法の解釈、変遷、改正」第1回準備会

 日本側の報告者が、9月に行う報告の概要を日本語で発表します。また、ドイツ側報告に対する日本側コメンテーターにもできる限り準備会に出席していただき、コメントの内容について参加者と意見交換を行います。日本からの報告とコメントの内容を深めるため、また、本番におけるドイツ側参加者とのドイツ語による議論に備えて、報告者やコメンテーターではない会員の皆さんもぜひ準備会にご出席ください。

法制史学会東京部会・戦時法研究会共催ミニシンポジウムのご案内

「戦時体制下の公法学史-ドイツ公法史との対話の試み(仮題)」
日時:2015年6月28日(日)午後1時
場所:早稲田大学法学部8号館3階会議室
報告題目など:
  • 趣旨説明:松本尚子
  • 報告1:小野博司「1930年代における憲法学の問題関心(仮題)」
  • 報告2:小石川裕介「田中二郎―戦時から戦後への連続性に着目して(仮題)」
  • コメント1:出口雄一(日本現代法史の立場から)
  • コメント2:ミヒャエル・シュトライス(ドイツ公法史の立場から)
*報告とコメントはすべて英語で行い、邦訳を配布する。
*質疑応答はそれぞれ任意の言語で行う。英語と独語の通訳あり。
 
事前申込は不要です。
 
なお、シュトライス教授は7月4日(土)に京都大学で開催される日独法学会でも講演される予定です。

クリップボード@月報第228号

『憲法の基底と憲法論 ─ 思想・制度・運用』高見勝利先生古稀記念(信山社、2015.5)
  • 毛利透「憲法の前提としての国家と憲法による国家統合」
  • 林知更「『政治』の行方─戦後憲法学に対する一視角―」
  • 西原博史「比例原則の3つのモデルと事実認識・価値判断」
  • 渡辺康行「宗教的性格のある行事への公人の参列等と政教分離原則─白山比咩神社訴訟最高裁判決まで─」
  • 近藤敦「比例原則の根拠と審査内容の比較研究―収容・退去強制の司法審査にみる(国際人権)法の支配―」
  • 棟居快行「砂川判決における『司法審査と民主制』」
神橋一彦
「受忍義務構成のゆくえ ―第4次厚木基地訴訟(自衛隊機飛行差止請求)第1審判決について―」立教法学91号(2015.3)1-29頁

小山剛
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論13 職業の自由・移動の自由(2・完)」法学セミナー720号(2014)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論14 学問の自由(1)」法学セミナー721号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論15 学問の自由(2・完)・生存権(1)」法学セミナー723号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論16 生存権(2)」法学セミナー724号(2015)
「ロー・クラス『憲法上の権利』各論17 教育を受ける権利、義務教育等」法学セミナー725号(2015)
玉蟲由樹
ドイツ憲法判例168「遺伝子工学法の合憲性[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2010.11.24判決]」自治研究91巻4号(2015年4月)154-161頁

中西優美子
「EU戦略的アセスメント指令の二条(a)の解釈」自治研究91巻5号(2015年5月)102-113頁

2015年4月25日土曜日

5月8日(金):第217回研究会

日時:2015年5月8日(金)  18時-20時  *全国憲の前夜

会場:専修大学1号館13階の13A会議室いつもとは異なる部屋です。ご注意ください。

報告者:棟居快行

報告判例:2012年2月28日の第2法廷判決(2 BvE 8/11)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/02/es20120228_2bve000811.html

【判決要旨】
安定化メカニズム法StabMechG3条3項は、当該条文が欧州金融安定化ファシリティが2次的市場において締結する国債の買い入れに限定して適用されるのでない場合には、申立人の基本法38条1項2文に基づく権利を侵害する。