連絡事項

月報クリップボードに掲載すべき情報をご存じの方は、運営委員・月報担当までご連絡ください。

所属先の変更等で、メールアドレスに変更がある場合には、速やかに運営委員・月報担当までご連絡下さい。

月報メールが戻ってくるアドレスがいくつかあります。研究会前にもかかわらず月報が届かないという方は急ぎご連絡ください。



2015年4月25日土曜日

5月8日(金):第217回研究会

日時:2015年5月8日(金)  18時-20時  *全国憲の前夜

会場:専修大学1号館13階の13A会議室いつもとは異なる部屋です。ご注意ください。

報告者:棟居快行

報告判例:2012年2月28日の第2法廷判決(2 BvE 8/11)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/02/es20120228_2bve000811.html

【判決要旨】
安定化メカニズム法StabMechG3条3項は、当該条文が欧州金融安定化ファシリティが2次的市場において締結する国債の買い入れに限定して適用されるのでない場合には、申立人の基本法38条1項2文に基づく権利を侵害する。