日時:2026年9月5日(土)13時~18時
※9月は報告者が2名のため、いつもと開始時刻および終了予定時刻が異なりますので、ご注意ください。
•会場: 日本大学法学部本館141講堂(4階)2号館221講堂
会場が変更になりました。
•報告者①:齋藤暁(専修大学)
•報告判例:2024年1月23日の第2法廷判決(BVerfGE 168, 193 - 2 BvB 1/19 - Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/01/bs20240123_2bvb000119.html
•判決要旨
1. 基本法21条2項に基づく政党禁止手続で確立された、治癒不能な〔unbehebbar〕手続上の障害の存否に関する基準(参照:BVerfGE 144, 20 <159 ff. Rn. 404 ff.>[第二次NPD禁止手続判決])は、基本法21条3項に基づく、政党を国の財政援助から除外する手続にも適用される。
2. 基本法79条3項の対象となる内容には、絶対的な存立保障が与えられる。ここから、基本法79条3項は他の憲法規範よりも上位の規範と解され、また、基本法79条3項が定める限界を遵守しない憲法改正は「違憲の憲法」であり、無効となる。
3. a) 基本法79条3項により保護される規律内容は、基本法21条3項による影響を受けない。
b) 基本法21条3項1文は、国の財政援助からの除外を、対象となる政党自らが民主的な競争の基礎となる自由[で民主的]な基本秩序の除去を目的としているか、または、国の存立を攻撃していることを要件としている。これにより、同項の対象となるのは、政治的意思形成への機会均等な参加が、基本法20条1項及び2項にいう基本法上の民主政概念の一部を構成しない政党に限られる。
4. 基本法21条3項1文のいう「それを志向していること〔Darauf Ausgerichtetsein〕」とは、自由で民主的な基本秩序を除去若しくは侵害し、又はドイツ連邦共和国の存立を危うくする高度かつ計画的な活動を前提とする。この場合、実現可能性〔Potentialität〕は要件とはならない。
•報告者②:村山美樹(青森中央学院大学)
•報告判例:2024年11月14日の第1法廷決定(1 BvL 3/22 - PolG NRW – Observation)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2024/11/ls20241114_1bvl000322.html
決定要旨
1.予防的性格を有する長期的観察が、同時に画像撮影および画像記録を作成するための技術的手段の使用を伴う場合、それは、(基本法2条1項及び1条1項の結合により保障される)一般的人格権の一内容としての情報自己決定権への重大な介入を構成する。
2. 危険防止分野において、高度の介入強度を伴う秘密裏の監視措置を通じたデータ収集を憲法上正当化するためには、介入の閾値として、具体的危険、または少なくとも具体化された危険が必要である。すなわち、当該規範によって保護される法益に対する危険が個別の事案において十分に具体的に予見可能であること、および、措置の名宛人が、合理的な第三者の観点からして客観的諸事情に照らし、その危険状況に関与していることが保証されていなければならない。