•日時:2026年11月7日(土)14時~17時
•会場:慶應義塾大学三田キャンパス大学院校舎1階313教室
※会場が、いつもの日本大学ではなく慶應義塾大学三田キャンパスですので、ご注意ください。
三田キャンパスMAP https://www.keio.ac.jp/ja/about/campus/mita/map/(3番の建物です)
•報告者:辛嶋了憲(新潟大学)
•報告判例:2025年9月23日の第1法廷決定(1 BvR 2284/23, 1 BvR 2285/23, トリアージⅡ決定)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/09/rs20250923_1bvr228423.html
•決定要旨
1. 基本法第12条第1項は以下のことを保障する。医師はその職業活動において専門的指示から自由である。そして、基本法第12条第1項は―治療上の責任の範囲において―治療行為を「行うか否か」、そして、その治療行為を「如何に行うか」という医師の判断を保護する。
2. 基本法第74条第1項第19号第1行為態様(公共の危険を伴う、又は伝染性の人畜の疾病に対する措置)に由来する権限規定は、単なるパンデミックの帰結に関する法に関する根拠を提供しない。むしろ、封じ込め又は防止にある程度関連した指向性が前提条件である。
3. 基本法第74条第1項第7号は保健衛生制度の領域における一般的な扶助権限を根拠づけない。保健衛生制度に関して個々の事項領域に限定された立法権限のみを連邦に割り当てるという基本法第74条第1項第19号及び第19a条における憲法の判断を、公的扶助に関する立法権限の拡張解釈によって、すり抜けてはならない。