10月半ばに、フランス・パリ第2大学教授のオリヴィエ・ボー氏が来日され、大阪大学で開催される『ケルゼン・ルネッサンス』研究会とドイツ憲法判例研究会の「共同研究会」にてドイツ語で報告をしてくださることになりました。その詳細が決まりましたので、お知らせ申し上げます。
ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。
『ケルゼン・ルネッサンス』研究会・ドイツ憲法判例研究会
共同研究会のご案内
テーマ:フェデレーション理論の諸原理(通訳付)
原題:Prinzipien einer Bundeslehre
日時:2014年10月20日(月)15時~18時(予定)
場所:大阪大学 法経研究棟4階、大会議室
共催:阪大法学会
研究会の後には、懇親会を開くことも予定しております。
準備の都合がございますので、講演会、懇親会にご参加いただけます方は研究会代表までご連絡下さい(連絡先は研究会メールでご案内しております)。
2014年9月25日木曜日
2014年9月6日土曜日
9月7日(日)の慶應義塾大学アクセスについて
9月7日(日)の研究会会場・慶應義塾大学へのアクセスにつきまして、休日は「東門」(桜田通り沿い)が封鎖されておりますので、「正門」からお入りいただきますようお願い申し上げます。
どうぞご注意ください。
どうぞご注意ください。
2014年8月26日火曜日
9月6・7日(土・日):第210回研究会+科研費基盤A申請準備研究会
※9月7日(日)の報告順序に誤りがありましたので訂正致します 2014/08/26訂正
日時:
2014年9月6日(土)
13:00-17:30 第1・2報告
2014年9月7日(日)
10:00~12:00 第3報告(12時頃終了予定)
13:00~14:00 科研費基盤A申請準備研究会
14:00~16:30 第4報告(16時30分頃終了予定)
会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)西校舎514番教室
http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
キャンパスマップ⑫の建物
*9月7日の昼休みは1時間程度となる予定です。研究会としてお弁当の手配はいたしません。会員の皆様には、各自、会場にて昼食をとっていただきたいと思います。お手数ですが、当日、できるかぎり昼食用のお弁当やサンドイッチ等をご持参くださいますようお願い申し上げます。大学周辺にコンビニや日曜も開店しているレストランはありますが、キャンパス内のレストランは日曜日のため営業しておりません。
報告者①:浮田徹(摂南大学)
報告判例:2006年6月13日の第1法廷決定(BVerfGE 116, 96; 1 BvL 9, 11, 12/00, 5/01, 10/04)外国人年金法(Fremdrentengesetz)の合憲性
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20060613_1bvl000900.html
決定要旨
報告者②:大岩慎太郎(福島工業高等専門学校)
報告判例:2009年4月21日の第2法廷決定(BverfGE 124, 1; 2 BvC 2/06)Nachwahl
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20090421_2bvc000206.html
決定要旨
報告者③:藤井康博(静岡大学)
報告判例:2010年10月12日の第2法廷決定(BVerfGE 127, 293;2 BvF 1/07)
産卵鶏飼育決定
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/fs20101012_2bvf000107.html
決定要旨
報告者④:太田航平(青森中央学院大学)
報告判例:2006年6月13日の第1法廷決定(BverfGE 116, 135; 1 BvR 1160/03)
公共調達法と平等原則
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060613_1bvr116003.html
決定要旨
日時:
2014年9月6日(土)
13:00-17:30 第1・2報告
2014年9月7日(日)
10:00~12:00 第3報告(12時頃終了予定)
13:00~14:00 科研費基盤A申請準備研究会
14:00~16:30 第4報告(16時30分頃終了予定)
会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)西校舎514番教室
http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
キャンパスマップ⑫の建物
*9月7日の昼休みは1時間程度となる予定です。研究会としてお弁当の手配はいたしません。会員の皆様には、各自、会場にて昼食をとっていただきたいと思います。お手数ですが、当日、できるかぎり昼食用のお弁当やサンドイッチ等をご持参くださいますようお願い申し上げます。大学周辺にコンビニや日曜も開店しているレストランはありますが、キャンパス内のレストランは日曜日のため営業しておりません。
報告者①:浮田徹(摂南大学)
報告判例:2006年6月13日の第1法廷決定(BVerfGE 116, 96; 1 BvL 9, 11, 12/00, 5/01, 10/04)外国人年金法(Fremdrentengesetz)の合憲性
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20060613_1bvl000900.html
決定要旨
- 外国人年金法を根拠とする年金期待権は、専らその出身地域においてもたらされたかあるいは既に完了している保険料支払期間および勤続期間を基盤とする場合には、基本法14条1項1文の保障の下にない。
- 1996年9月26日の経済成長・雇用拡大法に対応するために改正された外国人年金法§22の4項によって実施された報酬点数の40%引き下げは、ドイツ連邦共和国におけるのと同じく出身地域における年金法上の期間に根拠を置いた権利者の年金期待権が、包括的な法律上の地位として基本法14条1項の保護の下にある場合には、憲法上の意義を唱えることはできない。
- 1996年法のための改正に関する経過措置の憲法上の要請については、年金を受給することになる時期に関わる。
報告者②:大岩慎太郎(福島工業高等専門学校)
報告判例:2009年4月21日の第2法廷決定(BverfGE 124, 1; 2 BvC 2/06)Nachwahl
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20090421_2bvc000206.html
決定要旨
- 第16回ドイツ連邦議会選挙の際の160選挙区(ドレスデン第1区)における追加選挙に適用された連邦選挙法(第17次改正版)43条1項2号、2項、3項並びに連邦選挙規則82条は、基本法38条1項1文に基づく平等選挙原則と両立しうる。
- 追加選挙が実施される前に総選挙の暫定的な選挙結果を算出、確定、公表することは、追加選挙に関する有権者を一般的な有権者と比べて情報の点で優位に立たせる。この追加選挙に関する有権者に情報の優位性を与える連邦選挙法、連邦 選挙規則上の区別的取扱いは、普通選挙原則、政党と選挙候補者の機会均等、選挙の公開性によって正当化される。
- 連邦選挙法、連邦選挙規則による追加選挙前の暫定的な選挙結果の算出、確定、公表は、自由選挙原則、秘密選挙原則についても侵害していない。
報告者③:藤井康博(静岡大学)
報告判例:2010年10月12日の第2法廷決定(BVerfGE 127, 293;2 BvF 1/07)
産卵鶏飼育決定
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/fs20101012_2bvf000107.html
決定要旨
- 動物保護法16b条1項2文で定められた義務、すなわち、法規命令及び一般的行政規則の公布前に動物保護委員会から意見聴取する義務は、基本法20a条に基づく憲法委託の履行に寄与する。動物保護法16b条1項2文に対して違反して公布された命令は、同時に基本法20a条を侵害する。
報告者④:太田航平(青森中央学院大学)
報告判例:2006年6月13日の第1法廷決定(BverfGE 116, 135; 1 BvR 1160/03)
公共調達法と平等原則
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060613_1bvr116003.html
決定要旨
- 基本法3条1項の平等原則は、公共調達の委託発注の際、国家機関を拘束する。
- 調達額が限界価格を下回る公共調達を委託発注する決定に対し、現行の法秩序で、無視された競争者に認められている法的保護の可能性は、司法付与請求権の要求(基本法20条3項)を満たす。
- 立法者が、限界価格を上回る委託発注決定に対する法的保護と限界価格を下回る委託発注決定に対する法的保護を異なる形で形成しても、それは平等原則(基本法3条1項)を侵害しない。
『ドイツの憲法判例4』について(索引用キーワード明記のお願い)
『ドイツの憲法判例 Ⅳ』(2015年秋刊行予定)の原稿の提出期限は、2014年9月末です(字数は6,000字)。原稿執筆の詳細については依頼状に添付の「執筆要領」にてご確認ください。編集委員会では、来年10月の公法学会に間に合うよう刊行したいと考えております。執筆予定の会員の皆様には、提出期限をお守りくださいますようお願い申し上げます。
なお、執筆要領には明記されておりませんが、索引をつくるため、原稿の最後に索引用キーワード(5つ以下)を日本語とドイツ語で明記してください。
『ドイツの憲法判例 Ⅳ』についてのお問い合わせは、編集委員会のメールアドレスへお願いします。ファックスまたは手紙の場合の連絡先も併せて月報に掲載されています。
なお、執筆要領には明記されておりませんが、索引をつくるため、原稿の最後に索引用キーワード(5つ以下)を日本語とドイツ語で明記してください。
『ドイツの憲法判例 Ⅳ』についてのお問い合わせは、編集委員会のメールアドレスへお願いします。ファックスまたは手紙の場合の連絡先も併せて月報に掲載されています。
クリップボード@月報第220号
青柳幸一
『憲法学のアポリア』(尚学社、2014年)
柴田憲司
(ドイツ憲法判例研究159)「歯科医に対する広告・宣伝の禁止と職業の自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2011.6.1決定]」自治研究90巻7号(2014年)144-151頁
初宿正典
「比較の中の二つの憲法―ドイツと日本」産大法学47巻3・4号(2014年)30-88頁
鈴木秀美
(ドイツ憲法判例研究160)「テロリストに関する秘密の公表と取材源秘匿権―キケロ判決」自治研究90巻8号(2014年)146-154頁
「特集 がんばれ!われらのNHK 放送法の理念に照らして-法の配慮を背景に『質』を守れ」GALAC2014年9月号24-25頁
中西優美子
「EUの排他的権限の生成」一橋法学13巻2号(2014年)53-91頁
松原光宏
「公法による将来形成-教育・財政・婚姻及び家族」自治研究90巻7号(2014年)18-39頁
三宅雄彦
「連邦憲法裁判所をめぐる法と人事―ドイツの場合」法律時報86巻8号(2014年)25-30頁
村西良太
「国家緊急事態と議会留保」論究ジュリスト(2014年春号)No.9 70-76頁
『憲法学のアポリア』(尚学社、2014年)
柴田憲司
(ドイツ憲法判例研究159)「歯科医に対する広告・宣伝の禁止と職業の自由[ドイツ連邦憲法裁判所第一法廷2011.6.1決定]」自治研究90巻7号(2014年)144-151頁
初宿正典
「比較の中の二つの憲法―ドイツと日本」産大法学47巻3・4号(2014年)30-88頁
鈴木秀美
(ドイツ憲法判例研究160)「テロリストに関する秘密の公表と取材源秘匿権―キケロ判決」自治研究90巻8号(2014年)146-154頁
「特集 がんばれ!われらのNHK 放送法の理念に照らして-法の配慮を背景に『質』を守れ」GALAC2014年9月号24-25頁
中西優美子
「EUの排他的権限の生成」一橋法学13巻2号(2014年)53-91頁
松原光宏
「公法による将来形成-教育・財政・婚姻及び家族」自治研究90巻7号(2014年)18-39頁
三宅雄彦
「連邦憲法裁判所をめぐる法と人事―ドイツの場合」法律時報86巻8号(2014年)25-30頁
村西良太
「国家緊急事態と議会留保」論究ジュリスト(2014年春号)No.9 70-76頁
2014年8月20日水曜日
9月6日(土)研究会後懇親会、7日(日)会合のご案内について
既に研究会MLでご案内いたしました通り、9月の研究会は6日(土)・7日(日)に開催されますが、その後の懇親会および会合につきまして会員各位のご都合を急ぎお知らせください。
MLが戻ってきているアドレスがいくつかあります。最近研究会MLが届かないという方はお急ぎご連絡ください。
なお、研究会の詳しい内容につきましては近日中にMLで配信、当ページでご案内いたします。
MLが戻ってきているアドレスがいくつかあります。最近研究会MLが届かないという方はお急ぎご連絡ください。
なお、研究会の詳しい内容につきましては近日中にMLで配信、当ページでご案内いたします。
2014年6月23日月曜日
7月5日(土):第209回研究会
日時:2014年7月5日(土)14時
報告者:松原光宏(中央大学)
会場:専修大学法科大学院(8号館)845教室(満席の場合は842教室に変更)
報告判例:2013年5月7日の第2法廷判決(2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07)
配偶者分割課税に関する、登録生活パートナー不平等扱いの合憲性
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130507_2bvr090906.html
報告者:松原光宏(中央大学)
会場:専修大学法科大学院(8号館)845教室(満席の場合は842教室に変更)
報告判例:2013年5月7日の第2法廷判決(2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07)
配偶者分割課税に関する、登録生活パートナー不平等扱いの合憲性
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20130507_2bvr090906.html
判決要旨
- 配偶者分割課税(Ehegattensplitting)に関する規定(所得税法26条、26b条、32a条5)における、既婚者と登録生活パートナーの不平等扱いは、基本法3条1項が定める一般的平等原則に適合しない。
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