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2016年9月27日火曜日

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。

会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

10月7日(金):第231回研究会

日時:2016年10 月7 日(金) 18時~20時 *公法学会第1日目の前夜です。
 会場:専修大学法科大学院棟4階841教室(いつもとは異なる教室です。お気を付けください。)
 
報告者:村西良太(大阪大学)
 
報告判例:2014年12月16日の第2法廷判決(2 BvE 2/14)
 
判例要旨
  1. 政党に関する連邦大統領の発言および当該発言に対する連邦憲法裁判所の審査に適用される基準(Maßstäbe)は、連邦政府の閣僚の場合には準用できない。
  2. 閣僚職に在任中の者が政治的な争論に参画する場合には、当該閣僚職と結びついた財源や手段の利用を控えることが担保されなければならない。閣僚がその活動のために当該閣僚職の権威またはそれと結びついたリソースを特別に用いようとするとき、当該活動は中立性の要求に服することとなる。
 
 

クリップボード@月報第241号

土屋武
「【ドイツ憲法判例研究184】連邦選挙法6条1項一部違憲無効判決」自治研究92巻9号(2016.8)153-160頁

中西優美子
「EUから第三国への個人データ移転と欧州委員会のセーフ・ハーバー決定」自治研究92巻9号(2016.8)96-108頁

2016年8月29日月曜日

9月3日(土):第230回研究会

日時:2016年9月3 日(土) 13時
報告者①(メイン報告):中西優美子(一橋大学)
報告判例:2015年12月15日の第2法廷決定(2 BvR 2735/14)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/12/rs20151215_2bvr273514.html
判例要旨
  1. 連邦憲法裁判所は、アイデンティティコントロールを通じて基本法79条3項及び1条1項と結びついた23条1項3文に基づき不可欠な基本権保護を無条件にかつ個々の場合において保障する。
  2. アイデンティティコントロール実施のための厳格な前提条件は、しかるべき憲法異議における高められた許容性要件の中に反映される。
  3. 在罪性原則は、憲法アイデンティティに属する。それゆえ同原則は、不在のまま有罪判決を受けた者の刑事判決の執行のための引き渡しの際においても維持される。
  4. ドイツの高権機関は、他の国家による人間の尊厳の違反の片棒を担ぐことは許されない。在罪性原則の尊重に関して裁判所が実施しなければならない捜査の範囲と程度は、基本法1条1項により要請される最小限の基準を下回っているとする、有罪判決を受けた者の主張の根拠の性質と重大性による。


報告者②(サブ報告):カール=フリードリッヒ・レンツ(青山学院大学)
報告判例:2015年6月23日の第1法廷決定(1 BvL 13/11. 14/11)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/ls20150623_1bvl001311.html
判例要旨
土地登記免許税法8条2項は違憲
  1. 連邦憲法裁判所が、ある法規が憲法3条1項と両立しないことを確認した上に、当該法規が一定の期間中に妥当し続けることを命令した場合、憲法100条1項に基づく裁判所による付託が継続妥当期間についても排除されない。但し、当該規定が別な規制関係のものであることが条件である。
  2. 納税義務者の平等負担のため、課税される財産について、その価値を現実的に把握するための評価基準が必要である。
  3. 立法者が通常課税基準と並んで特別課税基準の妥当を命令した場合、負担平等の原則(憲法3条)を遵守するために、当該特別評価基準の結果が通常評価基準と概ね近いものでなければならない。土地登記免許税法8条2項(評価法138条以下と関連して)は、この要求を満たしていない。

クリップボード@月報第240号

小山剛
『「憲法上の権利」の作法〔第3版〕』(尚学社、2016.8)

古野豊秋
『違憲の憲法理論と解釈』(尚学社、2016.7)

岩間昭道
「憲法九条についての若干の考察」千葉大学法学論集31巻1号(2016.7)
栗島智明
Eine unantastbare Verfassung? – Vom Sinn und Unsinn der Debatte um Verfassungsänderung in Japan
https://www.juwiss.de/69-2016/
 *“Junge Wissenschaft im öffentlichen Recht“というブログに2016年8月11日付で上記の記事が掲載されました。

片桐直人
「財政・会計・予算――財政法の基礎を巡る一考察」法律時報88巻9号(2016.7)

三宅雄彦
「学長時代のスメント:ゲッティンゲン大学戦後史の一断面」早稲田法学91巻3号(浦川道太郎先生退職記念号)(2016.6)103-135頁

カール=フリードリッヒ・レンツ
【ドイツ憲法判例研究183】「相続税法に関する違憲判決[ドイツ連邦憲法裁判所2014.12.17判決]  自治研究92巻7号(2016.6)154-162頁


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2016年6月23日木曜日

7月2日(土):第229回研究会@大阪大学豊中キャンパス

日時:2016年7 月2 日(土) 14時

会場大阪大学豊中キャンパス「待兼山会館」2F 会議室
キャンパス・マップ (80番の建物)http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html

報告者:高田倫子(中京大学)

報告判例:2015年5月5日の第2法廷決定(2 BvL 17/09)
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/05/ls20150505_2bvl001709.html

判例要旨

  1. 基本法33条5項から生じる裁判官及び検察官の職務に適合した扶養の義務の実践的転換における立法者の広範な決定余地には、憲法裁判所による単純法律の規定の控えめな、明白な不合理性の基準に限定されたコントロールが相応しい。収入が明白に不十分であるか否かは、様々な基準の総合的考察に基づいて、具体的に問題となる比較グループを考慮して審査されねばならない。
  2. この総合的考察の枠内において容易に思いつくのは、扶養原理から導出可能であり、かつ、国民経済学的に跡付け可能なパラメーターを用いて、原則として憲法に合致した扶養構造及び扶養水準の形成のための、数値によって具体化された方針枠組みを確定することである。
  3. それに適しているのは、連邦憲法裁判所の扶養原理に関する判例において構想され、憲法上その義務を負わされている扶養水準の確定に際して徴憑としての意味がある、5つのパラメーターである(一方における俸給変動と、他方における公務における協約賃金、名目賃金指数、及び、消費者物価指数の変動との顕著な差、制度内在的な俸給の比較、並びに、連邦及び他のラントの俸給との横断的比較)。これらのパラメーターの過半数が充足されているときに(第1審査段階)、憲法違反の扶養の過少に関する推定が存在する。この推定は、扶養に関連する更に別の諸基準を考慮することによって、総合的衡量の枠内において反証されることもあれば、その正しさが更に強化されることもある(第2審査段階)。
  4. 総合的考察によって、不十分であるとして攻撃された扶養が、原則として憲法違反の扶養の過小であると評価されねばならないことが明らかになるとき、それが例外的事例において憲法上正当化され得るか否かの審査が必要である。職務に適合した扶養の原則は、基本法33条5項の伝統的諸原則と結び付いた制度的保障の一部である。この原則が、他の憲法上の価値決定又は制度と衝突する限りにおいて、それは実践的整合性の原則に従い、衡量の方法において慎重に調整されねばならない(第3審査段階)。憲法的地位を有するのは、とりわけ基本法109条3項1文における新規債務負担の禁止である。
  5. 憲法上要求される最低限の扶養を越えて、裁判官又は検察官の扶養は、相対的な規範存続保護を享受する。ここで、立法者は、収入の削減又はその他の切り込みを、それが合理的理由に基づいて正当化されているときには、行うことが許される。
  6. 立法者による俸給の高さの確定は、手続的諸要求の遵守と結び付いている。これらの要求は、とりわけ理由付け義務の形態において、立法者に向けられている。


 研究会終了後、阪急「石橋駅」そば居酒屋にて開催予定の懇親会について、予め参加人数を把握いたしたく存じます。懇親会に参加される会員は、6月30日までに武市までご連絡ください。

クリップボード@月報第239号

松井茂記『スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える』(有斐閣、2016.5)

  • 赤坂正浩「『全国民の代表』とは何か――国会議員の地位」
  • 棟居快行「Short, Tall, Grande, or Venti?」
  • 笹田栄司「裁判のことを知っていますか?――『裁判の公開』原則は裁判情報を伝達する役割を果たしているか」


實原隆志
【ドイツ憲法判例研究182】「女性の内密領域の保護と裁判所による法の継続形成の限界」自治研究92巻6号(2016.6)142-149頁

鈴木秀美
「放送事業者の表現の自由と視聴者の知る権利――番組編集準則を読みとく」法学セミナー738号(2016.6)24-28 頁

水島朝穂
「日独における『特別の道』(Sonderweg)からの離陸―1994年7月と2014年7月」ドイツ研究50号(2016.5)7-19頁

渡辺康行
「憲法学からみた最高裁判所裁判官14 リベラルなタカ:団藤重光」法律時報1100号(2016.5)84-89頁