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2016年4月25日月曜日

5月6日(金):第227回研究会

日時2016年5月6日(金)18時~20時  *全国憲の前夜

会場:中京大学名古屋キャンパス11号館(本部棟)8階第1会議室
(名古屋市営地下鉄「八事」駅5番出口より徒歩1分)
・交通アクセス http://www.chukyo-u.ac.jp/information/access/h1.html
・キャンパスマップ http://www.chukyo-u.ac.jp/information/facility/g1.html
(⑪の建物です)*会議室は、17時から予約しています。

報告者:高橋雅人(拓殖大学)

報告判例:2015年5月12日第1法廷決定(BvR1501/13, 1682/13)
判例要旨
  1. 基本法5条3項1文の学問の自由の基本権は、2大学合併法律の実施における、大学、学部または個々の研究者の参加権を根拠づけるものではない。
  2. 大学合併において管理機関の国家による設置は、次の場合に、学問に適する組織という基本法の要請をいよいよ充足しなくなる。この管理が大学の自治機関抜きに長期に行われれば行われる場合、そして、その権能が可逆的決定のための緊急権限に限定されなければされない場合に。


*5月6日の研究会終了後、以下のように懇親会を開催します。会場の「つくね屋」は鶏料理のお店です。会場予約の関係で、ご出席くださる方は遅くとも5月4日(水)正午までに武市会員へご連絡ください。懇親会のみの参加も歓迎いたします。お店は鈴木代表の名前で予約しています。研究会参加者は、中京大学そば「八事」駅から鶴舞線で「伏見」駅へ移動する予定です。
 
時間:2016年5月6日20時30分より(研究会は20時終了の予定)
 
会場:つくね屋 住吉店(名古屋市中区栄3-9-31)
電話:050-5787-8103
会費:5,000円(予定)
 
アクセス:地下鉄鶴舞線・東山線「伏見」駅4番出口から徒歩5分
地下鉄東山線「栄」駅8番出口から徒歩5分
名鉄瀬戸線 栄町駅 8番出口 徒歩5分

クリップボード@月報第237号

渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦工藤達朗
『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)

赤坂幸一
「【講演】クリスチャン・ヴァルトホフ「近年のドイツにおける議会法の展開――『加重された大連立qualifizierte Große Koalition』を踏まえて」法政研究82巻4号(2016年)

鈴木秀美
「メディアと政治と『表現の自由』-英独との比較の中で、高市『停波』発言問題を考える」(聞き手:門奈直樹)マスコミ市民567号(2016年)24-37頁

平松毅
History and Background of the Administrative Counselor of Japan, VARIA 63(E), S.3-17
「Der Einfluss der Japanischen Lokalen Verwaltungsberater auf den Ombudsmann」大東ロージャーナル5号(2009.3)45-77頁
「オンブズマン研究の最近の動向・管見」季刊行政相談139号(2013)38-43頁
「現代の政策諸課題――スイスとドイツの憲法から学ぶ」法政論叢52巻1号(2016.2)219-230頁

三宅雄彦
【ドイツ憲法判例研究(180)】「待機期間延長による官吏恩給の減額[連邦憲法裁判所第二法廷2007.3.20決定]」自治研究92巻4号(2016.4)150-157頁

2016年3月23日水曜日

4月2日(土):第226回研究会

日時:2016年4月2日(土) 14時

会場専修大学法科大学院棟3階835教室 ※いつもと異なる教室です。\

報告者:三宅雄彦(埼玉大学)

報告判例:2015年6月30日の第2法廷決定(2 BvR 1282/11)https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/06/rs20150630_2bvr128211.html
 
判決要旨
  1. 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による公法社団の地位の付与を請求するための要件の審査は、諸ラントが行う。社団地位の付与により諸ラントが執行するのは、基本法83条の意味での連邦法律ではなく、ラント法である。
  2. 基本法4条1項及び2項並びにワイマール憲法137条5項2文と結びついた基本法140条による請求の要件について個別になされる審査を議会的立法者に委ねると規律されている場合、その規律は権力分立の原則に違反する(基本法20条2項2文)。この原則により、個別事件での実効的な権利保護を求める、基本権として保護された権利が、間接的に保障されている。
 

クリップボード@月報第236号

高田敏・初宿正典
『ドイツ憲法集〔第7版〕』(信山社、2016年)

赤坂幸一
「最若年の最高裁オリジナル・メンバー 河村又介」法律時報88巻3号(2016.2)95-100頁
【ドイツ憲法判例研究179】「ハルツⅣ改革と自治権の保障」自治研究92巻3号(2016.3)143-151頁

石村修
「憲法尊重擁護義務・再論」専修法学論集126号

Tsuyoshi HATAJIRI
Material : Beschluss des Obersten Gerichtshofes zu Art.900 Nr.4 des japanischen Zivilgesetzes, 比較法雑誌43巻3号(2015)107-124頁

松井茂記・鈴木秀美・山口いつ子編著『インターネット法』(有斐閣、2015年12月)
  • 鈴木秀美「5章 インターネット上での青少年保護」
  • 西土彰一郎「12章 サービス・プロバイダーの責任と発信者開示」
 
鈴木秀美
「『忘れられる権利』と表現の自由-ドイ通常裁判所の判例を手がかりに」慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所紀要66号(2016)15-30頁
 
 

2016年3月1日火曜日

3月5日(土):第225回研究会

日時:2016年3月5日(土) 14時

報告者:前硲大志(大阪大学大学院)

報告判例:2015年9月22日の第2法廷判決
(Urteil des Zweiten Senats vom 22. September 2015 -2 BvE 1/11-)
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/09/es20150922_2bve000111.html

判例要旨:議会と委員会の鏡像原則は、調整委員会の作業部会には妥当しない。このことは、当該作業部会の設置が委員会の正式な議決によるか非公式な決定によるかに左右されない。

クリップボード@月報第235号

大岩慎太郎
【ドイツ憲法判例研究178】「追加選挙と本選挙の暫定的な選挙結果公表による情報格差の合憲性」自治研究92巻2号(2016.2)151-158頁

太田航平
「憲法理論と憲法教義学の関係―M. イェシュテットの論稿を手がかりに―」青森中央学院大学研究紀要24号(2015年)15-25頁

片桐直人
「日本国憲法研究第18回 中央銀行論 [基調報告]日本国憲法の下における中央銀行制度の位置づけとそのデザイン」論究ジュリスト16号(2016.2)140-148頁

Atsushi Takada,
Die Eigenschaften der deutschen Staatsrechtslehre und ihre kuenftigen Herausforderung, in: Christoph Schoenberger, Der "German Approach", 2015, S. 55 ff.

土屋武
【ドイツ憲法判例研究177】「ヴンジーデル決定」自治研究92巻1号(2016.1)144-151頁

ルドルフ・メリングホフ/松原有里
「租税徴収手続と租税刑事手続の原則と限界(1)」自治研究92巻2号(2016.2)75-91頁

2015年12月30日水曜日

1月9日(土):第224回研究会

日時:2016年1月9日(土)
 
13:00-14:30 報告者①(サブ報告):鈴木秀美〔報告45分程度の予定〕
報告判例:2015年7月13日第1法廷第1部会決定(1 BvR 1089/13, 1 BvR 1090/13)
*同日に、争点が共通の1 BvR 2480/13についても決定が下されていますが、報告では、上記決定を取り上げます。
  1. プレス編集部でなされる捜索は、編集作業にとっての障害及び萎縮効果の可能性のためプレスの自由の侵害となる。
  2. ジャーナリスト自身が犯罪者であるか、または犯罪の共犯者であるため、刑事訴訟法97条5項1号に規定された報道関係者の押収からの保護が適用されない場合であっても、基本法5条1項2文は、編集部またはジャーナリストに対する捜索及び押収についての刑事訴訟法上の規範の解釈及び適用について意味をもつ。
  3. あいまいな手がかりや単なる推測は、刑事訴訟法で取材源秘匿のための証言拒絶権を認められている者に対する捜索及び押収のための根拠としては不十分である。初期の疑惑は、具体的な事実に依拠しなければならない。
 
14:45-17:30 報告者②(メイン報告):實原隆志〔報告1時間程度の予定〕
報告判例:ドイツ連邦憲法裁判所第1法廷2015年2月24日決定- 1 BvR 472/ 14 -,
NJW 2015, 1506, JuS 2015, 869, JZ 2015, 620, DÖV 2015, 486, MDR 2015, 465
  1. 基本法1条1項と結び付いた2条1項から導かれる一般的人格権は、私的領域と内密領域を保護するとともに、内密領域や自己の性生活の状況を教えるかどうか、どのような形式で誰に対して教えるかを、自分で決定する権利を保護する。この権利は、ある特定の相手(Partner)との性的な関係を明らかにしなくてよい権利を含む。
  2. 母親に対して、外観上の父親に過ぎない者(Scheinvater:「法律上の父親だった者」)が養育費返還請求権(BGB 1607条3項)を貫徹するために、子の父親であると推定される者について回答するよう裁判によって義務付けることは、裁判官の法形成(Rechtsfortbildung)の憲法上の限界を超えており、それは、そのような義務付けをすることに対する成文法上の十分に明確な根拠がないからである。
*なお、月報233号に「お弁当を配布します」とあったのは誤記でした。
お詫びとともに訂正します。1月9日はお弁当の配布はありません。
 
*終了後の懇親会(新年会)は、「もんや」を予約しています(旧「幻蔵」が2015年12月1日にワインの店にリニューアルされました。http://r.gnavi.co.jp/g288901/)。
 新年会からの参加も歓迎いたします。研究会が始まる前に参加者数を確認します。新年会のみ参加の方は、鈴木代表に当日正午までにメールまたは電話でお知らせください。