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2022年12月31日土曜日

第294回研究会

日時:2023 年 1 月 7 日(土)14 時~17 時

会場:慶應義塾大学(三田キャンパス)東館 4 階オープンラボ

  • キャンパスマップはこちら(13 番、東門のある建物です):https://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html 「正門」からお越しになる場合、中庭を通って旧図書館わきの橋をわって東館 へお入りください。 「東門」からお越しになる場合、門の左側にある自動ドア入口から東館に入りエレベーターで4階 へお越しください。
  • 対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
  • 会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については各自、下記アドレスよりダウン ロード・印刷をしていただくようお願いいたします。なお、教室では eduroam アカウントを利用した WiFi 接続が可能になっています


Web 参加: Web 会議システム「Zoom」を併用して開催します。アクセス先は月報をご確認ください。

  • 報告に使用する資料は、報告の前日 18 時までに月報記載のアドレスにアップロードします。
  • 今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。
  • 月例会を、科研費(基盤 B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表: 鈴木秀美)による研究会との共催とします。


報告者:松原光宏(中央大学)

報告判例: 2021 年 11 月 19 日の第 1 法廷決定(BVerfGE 159, 223 – 連邦非常ブレーキ I〔外出及びコ ンタクト制限〕) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/11/rs20211119_1bvr078121.html


判決要旨:

  • 1. パンデミック制圧手段としての外出及びコンタクト制限は、基本権制限に対する憲法上の一般的要請に ついて、これを全ての観点において満たさなくてはならない。
  • 2. 人格の自由な発展を求める基本権(基本法 2 条 1 項)により、婚姻及び家族の保護を超えて、更に、家族 に類する強さを備えた結びつきが保護される。この基本権は、包括的な、一般的行動の自由としてのその 徴表をもって、随意に選ばれた他人に会う自由を保護する。この基本権は、一般的人格権としてのその徴 表をもって、他人との面会の全てが阻まれ、個々人が孤立へと強いられることがないよう、保護する。そ もそも他人に出会うことができるというのは、人格発展にとって、構成的な重要性を持つからである。
  • 3. 基本法 104 条 1 項との結びつきのもと、同 2 条 2 項 2 文によって、既存の、事実としての、身体的な (körperlich)行動自由(Bewegungsfreiheit)が保護される。この自由は、客観的な観点にあっては、事実的 及び法的に、自由を行使しうる可能性を前提とする。主観的には、それに関わる自然的な意思をもって十 分である。
    • a. ただ心理的にのみ伝えられ作用する強制によってもまた、継続的な行動自由が介入を受けることもあり うる。この強制は、直接的に作用する、物理的な強制と、性質及び程度に照らして比較可能(vergleichbar)なものでなければならない。
    • b. 直接的に、更なる執行行為を欠いたまま、継続的な行動自由に介入する法律は、制限の規律(基本法 2 条 2 項 3 文及び 104 条 1 項 1 文)を満たしうる。
    • c.包括的な外出制限は、極度な危険状況においてのみ、考慮されうる。

クリップボード@月報第304号

 愛敬浩二編『[講座 立憲主義と憲法学 第 2 巻]人権 I』(信山社、2022 年 11 月)

  • 玉蟲由樹「個人の尊厳と自己決定権」
  • 斎藤一久「教育を受ける権利をめぐる現代的諸問題」

 

小畑郁=江島晶子責任編集『人権判例報 第 5 号』(信山社、2022 年 12 月)

  • 實原隆志「携帯電話利用者の基本データの保存義務と条約 8 条 情報自己決定権の制約の条約適合性―ブライヤー判決 Breyer v. Germany, 30 January 2020」
  • 棟久敬「出生証明書と信教の自由 出生証明書上の注記により自らの宗教を推測されない自由―スタヴロプロス判決 Stavropoulos and others v. Greece, 25 June 2020 」


法学セミナー815 号(2022 年 12 月)

  • 木下智史=松本和彦=村西良太=片桐直人=伊藤建「[FOCUS 憲法 3【第 9 回】][座談会]アクチュアルな 問題と憲法学・憲法訴訟の役割(その 1)」
  • 神橋一彦「[憲法と行政法の交差点【第 9 回】]「司法権」概念に関する若干の整理――序論的な検討」


篠原永明「[統治構造において司法権が果たすべき役割 第 3 部(7)]憲法 24 条の「婚姻」の意義と同性婚」 判例時報 2533 号(2022 年 12 月)


法学教室 507 号(2022 年 12 月)

  • 柴田憲司「憲法事例分析の技法〔第 9 回〕医薬品のネット販売規制と職業の自由(前)」
  • 鵜澤剛「【演習】行政法」 ➣毛利透「【判例セレクト Monthly】憲法判例の動き」


自治研究 98 巻 12 号(2022 年 11 月)

    • 初宿正典・宮村教平訳「ドイツのラント憲法:ブレーメン憲法(3・完)
    • 石塚壮太郎「[ドイツ憲法判例研究(259)]気候変動対策における世代間の公正な負担――気候保護決定 」

2022年11月26日土曜日

第293回研究会

・日時:2022 年 12 月 3 日(土)14 時~17 時
会場:日本大学法学部(神田三崎町キャンパス)本館 141 講堂

*対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。
*キャンパスマップはこちら:https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html
*会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については、各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。なお、日本大学法学部のキャンパスでは、この 7 月より新たに「eduroam」アカウントを利用した WiFi 接続が可能になっています。
 
・Web 参加: Web 会議システム「Zoom」を併用して開催します:アクセス先は月報をご確認ください。
*報告に使用する資料は、報告の前日 18 時までに下記アドレスにアップロードします:アクセス先は月報をご確認ください。
*今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。
*月例会を、科研費(基盤 B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表:鈴木秀美)による研究会との共催とします。
 
・報告者: 日野田浩行(法政大学) *オンライン報告


・報告判例: 2021 年 3 月 25 日の第 2 法廷決定(BVerfGE 157, 223 – Mietendeckel-Beschluss) https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/fs20210325a_2bvf000120.html

判決要旨: 
  1. 基本法は、109 条 4 項の例外を除き、連邦又は州への、立法権限の完全なる分配を内容として含む。二重の権限帰属は、かかる権限規範になじみのないものであり、その画定機能に適合しないであろう。基本法は、立法権限を、とりわけ 73 条及び 74 条に列挙されているカタログにより、首尾一貫して相互に択一的に区別している。
  2. 自由な住宅市場にて提供されうる、公的助成を受けていない住居(拘束なき住居)の賃料額に対する諸規律は、社会的賃貸借法の一部として、基本法 74 条 1 項 1 号の意味における民法についての競合的立法権限に属する。
  3. 民法典 556 条から 561 条により、連邦立法者は、民法の一部としての賃料価格法につき、競合的立法権限を完結的に行使した。

クリップボード@月報第303号

渡辺康行『憲法裁判の法理』(岩波書店、2022 年 10 月)

広渡清吾=大西楠テア編『移動と帰属の法理論――変容するアイデンティティ』(岩波書店、2022 年 8 月)
  • 大西楠テア「人・移動・帰属を問い直す」
  • 福山宏「出入国管理及び難民認定法(入管法)の構造と行政的理解」

小西葉子「裁判を行う主体に求められる『品位』」憲法理論研究会編『次世代の課題と憲法学』(敬文堂、2022 年 11 月)

赤坂正浩「国家緊急権論の現状と課題」全国憲法研究会編『憲法問題 33』(日本評論社、2022 年 4 月)

鵜澤剛「[憲法と行政法の交差点【第 8 回】]法律の留保論と基本権侵害の概念――法律の留保論の未来・過去・現在」法学セミナー814 号(2022 年 10 月)

鵜澤剛「【演習】行政法」法学教室 505 号(2022 年 11 月)

自治研究 98 巻 11 号(2022 年 11 月)
  • 初宿正典訳「ドイツのラント憲法:ブレーメン憲法(2)」
  • 中西優美子「[EU 法における先決裁定手続に関する研究Ⅵ(19)]シェンゲン国境管理の再導入と人の自由移動」
  • 土屋武「[ドイツ憲法判例研究(258)]基本法九条二項の結社の禁止とその限界」

マージング教授の来日について

  ヨハネス・マージング教授(フライブルク大学)が日本学術振興会の「外国人招へい研究者」として 2023年3月7日に来日され4月5日まで30日間、日本に滞在されます(3月7日から25日まで東京、25日から29日まで京都、29日から4月3日まで福岡ほか九州、4月3日から5日まで東京)。受入研究者は鈴木代表です。現時点で、ドイツ憲法判例研究会との関係では以下のような講演の開催が予定されています。このほかにも研究者との意見交換、大学院生のためのセミナー開催、最高裁訪問なども計画中です。ご予定いただければ幸いです。
  • 3月9日(木)午後、慶應義塾大学にて講演
  • 3月11日(土)午後、中央大学にて講演
  • 3月20日(月)午後、日本大学にて講演
  • 4月4日(月)午後、ドイツ憲法判例研究会のための講演(会場未定)・お別れ会

2022年10月31日月曜日

第292回研究会

 *新型コロナウイルス感染症への対応について新型コロナウイルスの感染状況に落ち着きがみられるため、11月の292回研究会も対面+Web会議システムZoomも使用した「ハイブリッド形式」で開催します。


日時:2022年11月5日(土)13時~18時 *2名の報告があります。開始・終了時間にご注意下さい。
会場:日本大学法学部(神田三崎町キャンパス)10号館1041講堂

*対面参加のための事前申込み等は不要です。会場にそのままお越しください。

*キャンパスマップはこちら:https://www.law.nihon-u.ac.jp/campusmap.html

*会場ではレジュメのみを配布しますので、判決文の全訳については、各自、下記アドレスよりダウンロード・印刷をしていただくようお願いいたします。

  • Web参加:Web会議システム「Zoom」を併用して開催します:アクセス先等は月報参照

*報告に使用する資料は、報告の前日18時までに月報記載のアドレスにアップロードします:

*今回、研究会終了後のリモート懇親会は開催しません。

 

*月例会を、科研費(基盤B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」(研究代表:鈴木秀美)による研究会との共催とします。13時~15時30分(予定)


【報告①】13:00-15:30(予定)

報告者:倉田原志(立命館大学)
報告判例:2020年7月9日の第1法廷第3部会決定(1BvR719/19,1BvR720/19–StreikaufBetriebsgeländevonAmazon)

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/07/rk20200709_1bvr071919.html

判決要旨(juris掲載のもの):

  • 1.スタジアムへの入場禁止措置(Stadionverbote)についての連邦憲法裁判所の決定(11.04.2018,1BvR3080/09,BVerfGE148,267)は、使用者が、基本権の間接的第三者効力にもとづいて、基本権として保護された自由への労働争議措置に結びついた介入を甘受することを義務づけられうるという推定を妨げるものではない。というのは、労働法上、少なくとも、使用者は労働協約締結能力のある労働組合に対して、上述の連邦憲法裁判所の決定が前提しているように、構造的に優越な地位にあることから出発することができるからである。
  • 2a.基本法9条3項の団結の自由は、少なくとも必要であるかぎりであるが、協約自治が機能することを確保するために、ストライキを含む労働争議措置も保護する(参照、BVerfGE146,71<115Rn.131>)。
  • 2b.場所的な条件が、就労希望者を労働争議の隊列に到達させる現実的な可能性を開かないのであれば、つまり、基本法9条3項にもとづく労働組合の活動権を行使するために公の土地が使えないのであれば、この権利は、まったく後退しなければならないというわけではない。実践的調和(praktischeKonkordanz)という基準は、まさに、ある権利が、他の権利を完全に排除してはならないことを要求する。逆に、労働争議措置にかかわる事業所の駐車場を利用する可能性から、家宅不可侵権(Hausrecht)が、労働争議措置を拒否する手段としてもはや使えないであろうということも生じない(詳細については、フラッシュモブ事件についてのBAG,20.09.2009,1AZR972/08,BAGE132,140;それについてのBVerfG,26.03.2014,1BvR3185/09参照)。


【報告②】15時30分~18時(予定)

報告者:村山美樹(青森中央学院大学)
報告判例:2019年3月26日の第1法廷決定(BVerfGE151,101)


判決要旨:

  • 1.非婚の家族にのみ、連れ子養子縁組を除外することは、一般的な平等取扱いの要請に反する。
  • 2.連れ子養子縁組に抱かれる一般的な疑念は、非婚家族にのみ連れ子養子縁組を除外することを正当化しない。
  • 3.実親と継親との関係が、長く存続することが約束されている場合にのみ、連れ子養子縁組が許されることは、正当な法律上の目的である(以下も参照せよ。子の養子縁組についての2008年11月27日のEU条約(改正)7条2項2文,ドイツ連邦官報第2部2015S.2[6])。
  • 4.養子法において、親の関係が婚姻締結状態にあることを肯定的な安定の指標として用いることを立法者は許されている。これに対して、非婚の家族にのみ連れ子養子縁組を除外することは、正当化され得ない。不都合な養子縁組からの連れ子の保護は、他の方法によって十分に有効に確保され得る。
  • 5.例えば、個別事案の詳細な考察によってさえも、確実性をもって規定され得ないような不確実な事情または不確実な出来事についての規律が関係する場合には、大規模な件数からなる行政上の諸事項を規律すること以外でも、立法上の類型化が考慮される。しかし、この類型化に結び付けられる不平等取扱いは、一定の条件のもとにある場合にのみ、憲法上正当化され得る。


日本メディア学会メディア倫理法制部会研究会のご案内

 日本メディア学会メディア倫理法制部会の研究会にて、本研究会の西土彰一郎会員が「インターネット空間における公共放送の外延~ドイツ・メディア州際協定を参考に~」というテーマで報告されますのでご案内申し上げます。対面開催で、参加申込は不要、日本メディア学会の会員以外でも参加できます。

  • 日時:2022年12月1日(木)午後6時30分~午後8時30分
  • 場所:専修大学神田キャンパス731教室(7号館3階)

リモートはなし⇒https://www.senshu-u.ac.jp/about/campus/(専大通を挟んで法科大学院棟の向かい側)


  • 報告:西土彰一郎(成城大学)
  • 討論者:山田健太(専修大学)
  • 司会:本橋春紀(日本民間放送連盟)
  • 共催:専修大学現代ジャーナリズム研究機構・ジャーナリズム学科